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あはき 連載

Q&A『上田がお答えいたします』療養費支給申請書の作成日は最終施術日以降の方が無難

投稿日:2024年6月10日

Q.

 「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」を作成し療養費支給申請書に添付して保険者へ申請したところ、「作成日が当該月の最終施術日より前」という理由で不備返戻されました。何が悪かったのでしょうか?

A.

 「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」(以下「状態記入書」)は、厚労省において疾病名と合わせてその結果を分析したうえで施術回数の取扱いについて検討することを目的とした書類です。初療日から1年以上経過している患者であって、かつ、1カ月間の施術を受けた回数が 16回以上の患者の申請で、療養費支給申請書に添付させることとなっています。

 保険者がいう「作成日」とは、状態記入書の下部に位置する証明欄に記載する日付(以下「証明日」)を指しており、この日付よりも後に施術が行われていることを指摘されたのでしょう。

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