『ちょっと、おじゃまします』フェスでSHIATSUを盛り上げる 神奈川県茅ヶ崎市<SHIATSU CAMP Chigasaki>
2026.01.07
投稿日:2024.02.09
Q.
はり・きゅう療養費は厚労省の通知により、疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであるとされています。そのため、複数の施術所で同日にはり・きゅうの施術を行った場合はどちらか一方しか療養費は支給されませんが、あん摩・マッサージ施術においてもこうした制限はあるのでしょうか?
A.
はり・きゅうは留意事項通知に「(略)疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであること」と明記されていますが、あん摩・マッサージにはこの点が明記されていません。同一日に複数の施術を受けた場合に療養費の請求は1日1回に限る規定は明記されていないのです。
しかし、「同意する疾病について、保険医が処置や投薬等の治療を行う場合、患者は療養費の支給を受けることは可能か」という問いに対し、「(略)同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日については、患者は療養費の支給を受けることができない」との記載はあります。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
1『ちょっと、おじゃまします』フェスでSHIATSUを盛り上げる 神奈川県茅ヶ崎市<SHIATSU CAMP Chigasaki>
2026.01.07
2東京2025デフリンピックで東京都鍼灸師会が「はりケアステーション」を開設
2026.01.08
3連載『中国医学情報』250 癌で余命3~6カ月の高齢者に温灸併用治療―標準群とQOL・免疫機能などを比較 ほか
2026.01.05
4【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
5BABジャパンより新刊 足根骨で身体革命! 足の骨が細かく分かれているのは“効率よく動く”ためだった!
2026.01.06
あわせて読みたい