投稿日:2023.06.09
奈良県橿原市が柔整療養費の審査・支払業務で行う「過誤調整(相殺処理)」をめぐり、同市に住む柔整師が原告となって、その業務処理に正当性がないと訴えた住民訴訟の控訴審判決が5月17日、大阪高裁(太田晃詳裁判官)で言い渡された。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1194号(2023年6月10日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」
2025.12.26
2025年は何があった? 鍼灸柔整新聞HP記事ランキング!
2025.12.24
第43回日本東方医学会 東方医学×公衆衛生学で社会をより良く
2025.12.23
連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』78 素問・四十 『腹中論』
2025.12.25
マスターズ水泳九州大会 国際大会でのボディケア初 福岡スポーツ鍼トレーナー部会中心
2023.09.08
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
柔整療養費 患者ら、奈良県橿原市を提訴
2018年10月10日
柔道整復
『医療は国民のために』318 法的に認められない相殺処理を改めないのは「必要だから」だ
2021年5月10日
連載
柔整療養費 橿原市相殺裁判 最高裁で患者ら勝訴
2021年7月9日
奈良県橿原市 柔整療養費「相殺」裁判 来年3月、判決言い渡しへ
2019年12月25日
日整と全整協、オン請で意見交換を行う
2025年2月14日
オンライン請求
広告 ×
第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!
全柔協の近畿支部会2026.1OPEN