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柔道整復

柔整療養費 橿原市相殺裁判 最高裁で患者ら勝訴

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奈良地裁(平成30年当時撮影)

相殺処理の是正、全国に影響か

 奈良県橿原市における、柔整療養費に係る国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐる裁判で、6月24日、最高裁判所(小池裕裁判長)が市側の上告を退けたことが分かった。全国柔整師協会(全柔協)が補助参加人を務めた原告側を勝訴とし、未払い療養費の支払いを命じた一審・奈良地裁判決が確定したことになる。

 柔整療養費に係る橿原市の国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐり、被保険者である患者らが原告となり、本来支給されるべき療養費の不足額の支払いなどを求めて平成30年6月に奈良地裁で提訴したもの。平成29年1月から3月にかけての施術に関する療養費について、施術した柔整師の別の患者の、平成27年から28年にかけて既に支給された療養費で生じた過誤分を相殺処理(差し引き調整)されたと訴えていた。過誤調整は従来、記号番号の記入漏れといった形式上の誤りでは実施されてきたが、本件は数年前に同じ施術者が行った別の患者の施術で、しかも既に支給済みの療養費で相殺処理的な控除を行うものだった。同様の裁判事例は過去に大阪市でも生じており、平成28年2月の大阪地裁判決が被告・大阪市に未払い分の支払いを命じ、大阪市は控訴したものの、平成29年3月に大阪高裁が棄却。原告らの勝訴となっていた。

 こうした経緯の中、奈良地裁は昨年3月、橿原市の「過誤調整については慣習上の合意が成立している」との主張を「被保険者の合理的な意思解釈として無理がある」と明確に否定。原告の主張を全面的に認め、橿原市に対して未払い分の療養費及び遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡した。市は控訴したものの昨年10月、大阪高裁は一審判決を支持し、この控訴を棄却。続けて今回、最高裁が上告を「民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない」と判断したことで、原告側の勝訴が確定した。

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