オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2022.05.10
Q.
柔整の受領委任の取扱規程には「同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の申請書において作成すること」とありますが、同一施術所において、月の途中で施術管理者が変更となった場合はどうなるのでしょうか?
A.
施術者が変われば契約の番号等も変更になるため、当然ながら、同一月内であっても施術管理者ごとに別の申請書になります。ご指摘の受領委任の取扱規程は、同一の施術管理者が多部位に係る逓減率を免れるために、あえて支給申請書を複数枚に分割する取り組みを防止するために設けられたもので、施術管理者の変更を想定したものではありません。
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