投稿日:2022.02.10
「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組み」という柔整療養費の受領委任の運用を根本的に見直す議論が、厚労省の審議会で始まっているのは周知の通りだろう。これを良い機会に受領委任払いの歴史的な経緯を改めて確認したいと思う。
労働者のための健康保険は戦前の昭和2年に健康保険法施行に伴い始まった。当初、治療の費用は支払側と診療側の話し合いによる人頭請負式であった。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1162号(2022年2月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入の施術所への協力金、支給のための対象期間が5月から開始
2025.05.19
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』4 痛みの程度を聞く一言
2025.05.18
口腔から全身へ深刻化するフレイル、口腔ケアと運動で予防する
2025.05.16
埼玉の2つのあはき社団、県と災害協定結ぶ
2025.05.12
連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』3 症状が始まった時期を聞く一言
2025.04.18
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
『医療は国民のために』337 柔整受領委任の歴史を今一度振り返りたい(その2)
2022年2月25日
連載
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整療養費を「確実に施術管理者に支払うための仕組み」とは?
2021年9月10日
柔整療養費 厚労省、オンライン請求を既定路線化
2022年7月25日
柔道整復
療養費・保険
『医療は国民のために』332 令和4年度療養費料金改定に関して早期の議論を求める(その1)
2021年12月10日
あはき
『医療は国民のために』327 あまりにもハードルが高い支払基金の療養費参入
2021年9月24日
広告 ×
読売巨人軍のチームドクターから、整形外科医と柔整師の連携について学ぶチャンス! 質疑応答ベースのパネルディスカッションで日頃の疑問を解消しよう! ドクターに直接質問できるこの機会をお見逃しなく!
全柔協の関東・甲信越支部勉強会2025OPEN