オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2021.07.09
少し前に鍼灸療養費で、ある保険者から「出張専門の施術者が往療料を算定しない場合は施術料も算定できない」という当惑するような返戻がきた。これはあまりに厚労省通知を曲解していると感じたので、ここで解説したい。
そもそも出張専門であろうがなかろうが、医師の同意等の必要要件を満たし、患者が健康保険での施術を求めているのであれば、その申請は認められる。またその上で、往療料の支給要件が認められるかどうかだが、仮に認められないのなら往療料は算定しないで請求することになるが、これは施術者の判断によるところである。
今回、施術料も算定できないと言ってきた保険者は、
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