『医療は国民のために』315 医科との併給に係る基準作りが求められる

  • TOP
  • 『医療は国民のために』315 医科との併給に係る基準作りが求められる

投稿日:2021.03.25

連載

 診療報酬明細書を確認した結果、「医科との併用・併給の禁止」が特定し、柔整療養費が不支給決定処分される事例が数多く発生している。並行診療に当たるかどうかは、あくまで保険者の合理的な裁量に委ねられることから、最終的には保険者判断となるのだが、ここは何かしらの一定の基準が必要ではないだろうか。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

大好評の開業セミナーを秋にも開催決定!同時ライブ配信で、遠方の方でも参加可能!業界の最新情報、開業準備で重要なこと、融資について解説します。日本公庫に直接相談できる!ぜひ会場へお越しください!

全柔協整骨院開業セミナー2025秋OPEN