Q&A『上田がお答えいたします』生活保護では必ず柔整施術前に 医療機関を受診しなければならないの?
2023.04.10
Q.
現在、生活保護を受けています。整骨院で治療を受けたいので福祉事務所のケースワーカーに相談すると「生活保護で柔道整復師の施術を受けるには、事前に指定医療機関を受診しなければならない」と言われました。生活保護を受ける前に国民健康保険で通院した際は、初めから直接整骨院で治療してもらいました。生活保護の場合は、そうでないのですね? (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』生活保護では必ず柔整施術前に 医療機関を受診しなければならないの?
Q&A『上田がお答えいたします』生活保護では必ず柔整施術前に 医療機関を受診しなければならないの?
2023.04.10
Q.
現在、生活保護を受けています。整骨院で治療を受けたいので福祉事務所のケースワーカーに相談すると「生活保護で柔道整復師の施術を受けるには、事前に指定医療機関を受診しなければならない」と言われました。生活保護を受ける前に国民健康保険で通院した際は、初めから直接整骨院で治療してもらいました。生活保護の場合は、そうでないのですね? (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 広告ガイドライン発出後、 「〇〇柔道整復治療院」は認められるよね?
Q&A『上田がお答えいたします』 広告ガイドライン発出後、 「〇〇柔道整復治療院」は認められるよね?
2023.03.24
Q.
私たち柔整師の施術所において「整骨院」の表記や広告が認められないこととなってしまいました。残念でなりません。一方で、あはきは「業態+治療院」が認められる予定であれば、私たちも「柔整治療院」が認められ、今後は「柔整治療院」がトレンドとなるのでしょうか? (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』あはき19条裁判で最高裁が下した判決の重大さ
Q&A『上田がお答えいたします』あはき19条裁判で最高裁が下した判決の重大さ
2023.03.10
Q.
昨年2月、あん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が最高裁判決で認められないと決着しました。これによる影響や今後の動向予測などに触れたものがあまりないので解説してください。再度、提訴によるチャレンジはできますか? (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 オンライン請求は柔整師にとってメリットだらけ!?
Q&A『上田がお答えいたします』 オンライン請求は柔整師にとってメリットだらけ!?
2023.02.24
Q.
柔整療養費のオンライン請求議論が本格化しているようですが、私たち柔整師個人にとってはメリットだらけですよね。そうであれば、早期の導入を求めたいです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』そもそも医療情報をもらえる仕組みづくりなど 当初から無かったのだ!
Q&A『上田がお答えいたします』そもそも医療情報をもらえる仕組みづくりなど 当初から無かったのだ!
2023.02.10
Q.
令和6年の秋からマイナンバーカードが保険証となり、実質的な保険証の廃止にあたり、鍼灸整骨院でも患者さんの診療歴情報を確認できると期待していたところ、単に資格の得喪記録情報のみになってしまうとお聞きしました。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 支給基準の記載は要件を確認するだけでなく、 文中の「接続詞」にも十分に注意を払うこと
Q&A『上田がお答えいたします』 支給基準の記載は要件を確認するだけでなく、 文中の「接続詞」にも十分に注意を払うこと
2023.01.25
Q.
あはき療養費の施術報告書交付料は、同意有効期間の最終月に交付した場合において前5カ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合に支給するものということでいいのですか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入までの「過渡期問題」を 柔整団体はどう考える?
Q&A『上田がお答えいたします』オンライン請求導入までの「過渡期問題」を 柔整団体はどう考える?
2023.01.10
Q.
柔整療養費のオンライン請求導入の議論に絡めて、「復委任」の問題も検討されているようですが、施術者団体はどのように対応すればよいのでしょうか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 療養費支給申請書転帰欄の「中止」は どういったタイミングで使う?
Q&A『上田がお答えいたします』 療養費支給申請書転帰欄の「中止」は どういったタイミングで使う?
2022.12.23
Q.
療養費支給申請書の転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載することとなっていますが、「中止」とは具体的にはどのような場合なのでしょうか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 明細書発行体制加算は最低1カ月間は算定できない?
Q&A『上田がお答えいたします』 明細書発行体制加算は最低1カ月間は算定できない?
2022.12.09
Q.
新規開業、移転や施術管理者の変更をした場合、明細書発行体制加算の算定はいつからできるでしょうか。また、柔整と医科で異なる点はありますか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 同意書の交付に際しての医師の基本姿勢とは何か
Q&A『上田がお答えいたします』 同意書の交付に際しての医師の基本姿勢とは何か
2022.11.25
Q.
医師に鍼灸療養費の請求のための同意書を交付してもらうに当たり、患者さんや施術者が「留意すべきこと」はありますか? (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 実務経験の証明書類が 一切ない場合はどうしようもないの?
Q&A『上田がお答えいたします』 実務経験の証明書類が 一切ない場合はどうしようもないの?
2022.11.10
Q.
受領委任の施術管理者の申出を考えています。実務経験期間証明書に記載する従事期間が平成12年4月~平成21年12月と、10年以上も前の話で、当時の勤務を証明する資料がないのですが、どうすれば良いでしょうか。
A. (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 オンライン請求導入までの過渡期の取り扱いについて
Q&A『上田がお答えいたします』 オンライン請求導入までの過渡期の取り扱いについて
2022.10.25
Q.
柔整療養費にオンライン請求が導入されるまでの過渡期の請求では、どのような取り扱いが想定されるのでしょうか?
A.
受領委任協定・契約に基づく柔整療養費の請求は、各施術管理者から各保険者に対して行う必要があり、近年、請求代行業者の中の悪質な団体が療養費を私的に流用し、柔整療養費が施術管理者に支払われない問題が発生しています。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 支給済みの療養費は必ず返還しなければならないか?
Q&A『上田がお答えいたします』 支給済みの療養費は必ず返還しなければならないか?
2022.10.10
Q.
今回提出した療養費の不支給決定がなされた上、今までの支給済み額も全て返還するよう健保組合から督促が来ました。
健保組合とはどのように交渉すればよいでしょうか。健保組合の要求どおりに支給済みの療養費は一旦健保組合へ返却したほうがいいのでしょうか。
A.
健保組合が支給済みの療養費を不支給処分としたならば、不支給決定通知書が発出されます。また、振込済みの療養費の全額返還を求めるのであれば、支給済療養費取消決定通知書により通知されます。これらの処分内容が分かる決定通知書は療養費の帰属主体として療養費の請求権者である被保険者に宛てて通知されます。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 何も決まっていないオンライン請求の システム開発を議論するのは困難だ
Q&A『上田がお答えいたします』 何も決まっていないオンライン請求の システム開発を議論するのは困難だ
2022.09.26
Q.
柔整療養費のオンライン請求の導入への対応を私ども団体も考えなければならないと焦っています。施術者団体として何をどうすればよいか教えてください。
A.
まだ何も進められないと思います。私が導入について、積極的に述べている理由は、この柔整業界において施術者団体の危機感があまりに乏しいため、危機感を煽ってやろうと考えたからです。その影響もあってか、最近「療養費請求代行団体は本当に消滅するのか?」といった質問を受けます。そして、いつも「ああ、解散・消滅しますよ。必要性がなくなるのですから。施術所がオンラインで診療報酬支払基金と国保連にデータで申請すると、施術管理者の口座に後日、直接入金されるのです」と答えます。すると相手方は驚いて黙り込んでしまうのです。
(さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 アダルトサイト等で扱われている性的なコンテンツで「マッサージ」が多用されることについて
Q&A『上田がお答えいたします』 アダルトサイト等で扱われている性的なコンテンツで「マッサージ」が多用されることについて
2022.09.09
Q.
アダルトサイトにはマッサージを題材にしたセクシャルな動画があふれています。そして、それら多くのタイトルに「マッサージ」が表記されています。これらはあん摩マッサージ指圧師の品位を貶めるものであり不快に思います。
A.
従来より、アダルトサイト上には「マッサージもの」と称して性的な動画が大量に配信されています。しかも、これらのマッサージの名称や行為を規制する取り組みは全くなされず、それどころか拡張傾向にあるのです。あなたの嘆きは分かりますが、これらの性的なコンテンツに何らかの規制がかかることは今後もないでしょう。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省ホームページ掲載での「明細書無償交付を実施する施術所一覧」に憂慮する
Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省ホームページ掲載での「明細書無償交付を実施する施術所一覧」に憂慮する
2022.08.25
Q.
柔整療養費の明細書を無償交付する施術所の情報が厚労省のホームページに掲載されました。都道府県単位での一覧になっていますが、個人情報保護法等の見地から問題があるのではないでしょうか。
A.
『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項』及び『柔道整復師の施術に係る療養費についての諸通知』に基づき、明細書無償交付の実施施術所に係る届出書の提出があった施術所が厚労省のホームページ上で公表されています。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージ療養費の医科との併給は病院でマッサージが行われていなければ該当しない!
Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージ療養費の医科との併給は病院でマッサージが行われていなければ該当しない!
2022.08.10
Q.
マッサージ施術を患家の求めにより往療して療養費の申請をしたところ、申請先の健保組合から、「医科との併給・併用のため」との理由で不支給決定の連絡がきました。
はり・きゅうならまだしも、マッサージ療養費でも医科との併給で不支給処分になるのでしょうか。
A.
療養費の支給対象となる「医療上のマッサージ」は、本来、保険医療機関において療養の給付として行われるものであることから、投薬等による患者さんの治療期間中に、保険医療機関に代わって施術者がマッサージを行う場合、患者さんは療養費の支給を受けることができます。ただし、療養費は、療養の給付等に代えて支給するものであるため、同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日については、患者さんは療養費の支給を受けることができないとされています(平成30年10月1日付厚労省保険局医療課事務連絡 はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について 別添2 マッサージに係る療養費関係 問8の答)。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 施術報告書交付料の不支給はなぜ?
Q&A『上田がお答えいたします』 施術報告書交付料の不支給はなぜ?
2022.07.25
Q.
あはき療養費で施術報告書を交付したので施術報告書交付料を算定し、その写しを添付して保険請求したところ、支給要件を満たしていないという理由で一部不支給となりました。同意有効期間の最終月に交付しています。なぜ認められないのでしょうか。
A.
施術報告書交付料は同意書、診断書により支給可能期間を超えて更に施術を受けるため医師の再同意が必要な場合に、施術の内容や頻度、患者の状態や経過等を記入し、患者に説明した上で交付することにより請求できるものです。平成30年6月に新設され、同年10月より適用が開始された比較的新しい制度ですね。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 保険証が廃止されてマイナ保険証になるって本当?
Q&A『上田がお答えいたします』 保険証が廃止されてマイナ保険証になるって本当?
2022.07.10
Q.
マイナンバーカードの保険証利用であるマイナ保険証が義務化されて、保険証が廃止されるというのは本当でしょうか?
A.
厚労省は社会保障審議会医療保険部会で「2023年4月から保険医療機関・薬局での資格確認のシステム導入を義務化する」との方針案を示しました。2024年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指すとともに、将来的には保険証の原則廃止を視野に入れた提案ですが、現時点で保険証が完全に廃止された訳ではなく、今後も保険証の交付は継続されます。健康保険法などの医療保険各法は保険者に対して「被保険者には被保険者証を交付しなければならない」と義務付けています。また、マイナンバーカードの取得はあくまで任意であることから、強制的な義務ではありません。今回の方針案では「保険証発行の選択制」が示されました。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省が文書で回答をしてくれない!
Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省が文書で回答をしてくれない!
2022.06.24
Q.
療養費の請求代行を行う任意団体です。近年、療養費の取扱いが頻繁に変更され、局長通知や課長通知、事務連絡がたくさん発出されています。その内容について厚労省保険局側に文書で照会しても、全く回答がもらえません。行政のルール上、通知の発出部局に問い合わせてはいけないのでしょうか。
A.
柔整及びあはき療養費に係る不明な点や疑義事項については、私もこの17年間で100件近く、厚労省保険局長、同局医療課長、同課保険医療企画調査室長、あるいは事務連絡発出担当課としての保険局医療課に対し、正式な文書をもって疑義照会や要請等を行ってきました。しかしながら、あなたと同様、一度も書面による回答を得られたことはありません。 (さらに…)