労災保険のあはき施術 8月の施術から料金改定
2018.08.10
―往療加算、包括化で2段階 療養費の改定と同様に―
労災保険のマッサージ及びはり・きゅう施術に係る施術料金等が、8月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が平成30年7月27日付で文書を発出。往療距離加算については、療養費と同様に、包括化されて2段階となった。
労災保険のあはき施術 8月の施術から料金改定
労災保険のあはき施術 8月の施術から料金改定
2018.08.10
―往療加算、包括化で2段階 療養費の改定と同様に―
労災保険のマッサージ及びはり・きゅう施術に係る施術料金等が、8月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が平成30年7月27日付で文書を発出。往療距離加算については、療養費と同様に、包括化されて2段階となった。
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』5 テキサス狙撃兵の誤謬
連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』5 テキサス狙撃兵の誤謬
2018.08.10
誤謬(ごびゅう)とは、「論証の過程に論理的または形式的な明らかな瑕疵があり、その論証が全体として妥当ではないこと」です。
表題は、大量のデータから都合の良いデータのみを抽出し焦点を当てることによって生じる誤謬のこと。納屋の壁に何発も発砲した後で最も弾痕が集中したところに的を描き、「自分は狙撃の名手だ」と主張するテキサス人がいたというジョークに由来しています。私たちは、この狙撃兵のようなことをしていないでしょうか。鍼灸院に来院された方が妊娠されたとして、それが偶然なのか鍼灸の効果なのかを証明するのはたやすいことではありません。
「妊娠数」という表現をあちこちで見かけますが、これこそまさに「都合の良いデータだけを公表している」わけです。しかし、実際に他に良い目安が無いので、生殖医療の世界では汎用されてしまっている現状があります。
ある時、親御さんに連れられて7歳の男の子が来院しました。耳鼻科で突発性難聴と診断されたとのこと。突発性難聴の回復は時間との戦いです。早く治療を開始しないと治るものも治らなかったりするので、親御さんも必死でした。
ところが、当院で聴力を検査すると「異常無し」。前日の耳鼻科での検査では明らかに低下していたのに、です。そこで治療は行わず、「明日もう一度耳鼻科で検査してもらい、異常があればすぐに治療を始めましょう」ということになりました。翌日お母様から電話があったのですが、やはり治っていたとのことでした。ほとんどの鍼灸院には、聴力検査機器など置いていないでしょう。しかし治療の精度を上げるためには誤謬は避けなくてはならないので、当院では数年前から必要に応じて聴力検査を行っています。あの時もし検査をせずにそのまま治療をしていたら、翌日の回復をもって「エセ名鍼灸師」の誕生です。
同様の事象が大量に起こるのが、逆子(骨盤位)治療です。多数来院されていますが、その約2割(現時点で427人中81人)が初診時には逆子ではありませんでした。産婦人科で逆子と言われて鍼灸院に来るまでに2割の人が自然に治るとしたら、放置した場合と鍼灸を行った場合とで比較して、どれほどの有意差を証明できるでしょうか。
それを考える以前に、少なくとも私は、逆子治療にはエコーが必須だと思います。エコーを備えていなければ約20%の患者さんが目的にふさわしくない治療を受け、そして「鍼灸のおかげで治った」と誤信されるのです。もしかしたら、頭位で治療を受けて逆子になることもあるかもしれません。
また、エコーは逆子の妊婦さんの就寝時の臥位の方向を決めるのにも必須です。逆向きに寝ると、治らない方向に動くからです。当院では、逆子をエコーで診る前に必ず触診で確認し、延べ千数百回は触診とエコー画像の答え合わせをしてきました。その結果、上腹部にある大きな塊が骨盤なのか頭なのか、丸い塊のほんのわずかな凹凸で判断できることが分かりましたが、胎向を含めて判別不可能なケースが極めて多く、「触診だけでの判断は絶対にすべきではない」という結論に達しました。
ところで、東京・渋谷のアキュラ鍼灸院では「鍼灸師がエコーを使用するのは認められない」と保健所から指導が入ったことがあります。しかし、院長でJISRAM理事の徐大兼先生が「逆子の治療が認められているのに逆子かどうかを診ることがどうしてダメなのか」と反論されたところ、認められるようになりました。当院でも保健所が認めています。このように私たちJISRAMは鍼灸師の権利を守り、更には色々な産婦人科と密に連絡を取るなどして信頼と連携の拡大にも草の根で取り組んでいるのです。
【連載執筆者】
中村一徳(なかむら・かずのり)
京都なかむら第二針療所、滋賀栗東鍼灸整骨院・鍼灸部門総院長
一般社団法人JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関)代表理事
鍼灸師
法学部と鍼灸科の同時在籍で鍼灸師に。生殖鍼灸の臨床研究で有意差を証明。香川厚仁病院生殖医療部門鍼灸ルーム長。鍼灸SL研究会所属。
日本AT学会の第7回学術大会 スポーツ中の心臓突然死、どこでも
日本AT学会の第7回学術大会 スポーツ中の心臓突然死、どこでも
2018.08.10
一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会(広瀬統一代表理事)の第7回学術大会が7月7日、8日、横浜市内で開催された。同学会は、学問領域としてのアスレティックトレーニング学の確立、アスレティックトレーナーの社会的認知の向上等を目的に平成24年に設立。学術大会には2日間で約380人が集まった。
教育講演1『スポーツ現場における心臓突然死ゼロを目指して』では、医師で慶應義塾大学スポーツ医学研究センター専任講師の真鍋知宏氏が登壇した。発症後24時間以内に死亡する「突然死」は国内で年間7万人に上り、その6割以上は「心臓性突然死」だと説明。スポーツ中の事例では、2011年夏にサッカー元日本代表選手、2012年ロンドン五輪前のノルウェー水泳選手がともに急性心筋梗塞で帰らぬ人となり、社会的に話題に上ったが、その原因・発生頻度を含む統計データは乏しく、詳細な検討があまり行われていないと指摘した。その中で真鍋氏自身が関わった近年の調査に触れ、2011年4月から2018年3月までの461のマラソン大会(総参加数300万人以上)において、57例の心肺停止例があったとし、その発生率は「10万人あたり1.69人」だったと報告。また、心肺停止と走行距離・時間との間に相関はみられず、「どの地点でも心肺停止は起こり得る」と強調した。さらに、全競技を調査対象に、日本臨床スポーツ医学会が2016年より実施している『J-SPORTSCAR study』にも言及し、現時点で心臓超音波検査などのメディカルチェックが予防に有用だと示されていると話した。
高校運動部でトレーナー介入増
国際武道大学の西山侑汰氏による一般演題『高校運動部活動におけるトレーナー介入実態の経年的推移』では、ある大学の2011年度から2018年度までの新入生(3,937名)に対し、「高校の部活動でトレーナーがいたか」と質問したところ、2015年度以降はトレーナー介入率が45~52%で、増加傾向にあると報告された。サッカー・陸上・野球部での介入が目立ち、介入内容は「治療(マッサージなど)」の回答が多かったとした。
このほか、杉山ちなみ氏(株式会社リボンプロジェクト)の大会長講演『アスレティックトレーニング学のアートを探る』などが行われた。
第1回健康回復フォーラム『かがやき』
第1回健康回復フォーラム『かがやき』
2018.08.10
―パラアスリートらが登壇 障害の特性知って―
一般社団法人日本健康回復協会(藤本斉理事長、JHRA)の「第1回健康回復フォーラム かがやき」が7月8日、東京都内で開催された。
衆院議員で2020年東京オリンピック・パラリンピック大会推進議員連盟事務局長の馳浩氏が基調講演を行った。健常者、障害者を問わずスポーツを楽しむことで理解を深め合う「ユニファイドスポーツ」を紹介。鍼灸マッサージ師や柔整師はその場を支える側に立ってほしいと訴えた。また、2年前に痛風を患った際には「スポーツに関わる人間がこれではいけない」と反省したと説明。健康になった今も週5回、1日1時間程度の運動を行っていると述べ、治療家もスポーツに携わるのであれば、そのぐらいの意識を持つべきだと呼びかけた。
パネルディスカッション『障害者アスリートの現状と代替医療との接点―東京パラリンピックに向けて、代替医療が出来る貢献とは?』は藤野好正氏(ふじの整骨院院長、リオパラリンピック視覚障害者柔道帯同トレーナー)、門田正久氏(理学療法士、日本障がい者スポーツ協会強化委員)、廣瀬誠氏(同パラリンピック視覚障害者柔道銀メダリスト)、三浦浩氏(同パラリンピックパワーリフティング5位入賞)が登壇した。藤野氏は、視覚障害者と一口に言っても、夜は一人では全く行動できない人、逆に昼間の野外は明る過ぎてつらい人というように様々であると解説。一人ひとりの特性を知った上で接していかなければならないと話した。門田氏は、日本障がい者スポーツ協会の認定資格「障がい者スポーツトレーナー」は毎年定員割れが危惧されるほど応募が少なかったが、東京パラリンピックの開催が決定した途端に激増したと指摘。中には「ハクをつける」ためだけに資格を取ろうとしている者もいるとして、本当にスポーツが好きで支援をしたいという志のある人物を求めると呼びかけた。廣瀬氏は、視覚障害者柔道の練習環境は年々改善されてきているが、一方でサポートしてくれる人たちの負担が大きくなっていると指摘。自分は競技を引退したが、スポーツで培った「人間力」を社会に還元すべく、今後は選手の強化などに尽力したいと語った。三浦氏は、自分の場合、競技直前に鍼などで筋を緩められるのは困ると解説。トレーナーは一方的に自分の意見を押し付けないでほしいと述べ、競技特性と障害の特性を併せて知ってほしいと訴えた。
ほかに、鍼灸・柔整専門学校の生徒を対象に、接骨院や鍼灸院を運営する企業らによる就職説明会「就職フェスタ」が行われた。
商品紹介 いっしん『ディスポ鍼 I’SSHIN』
商品紹介 いっしん『ディスポ鍼 I’SSHIN』
2018.08.10
―鋭い鍼尖と柔らかい鍼管―
株式会社いっしん(神戸市)の『ディスポ鍼 I’SSHIN』。
鋭い鍼尖と操作しやすい「すべり・硬さ・たわみ」の鍼。押手が安定する肉厚構造と管角の「r」状の丸みによる肌への当たりの柔らかさが特徴の鍼管。「治療家のこだわりを形にした」と同社。サイズごとに成形された素材を機械で研磨して均一な鍼尖を実現、三度にわたる超音波洗浄など全工程で安心・安全も追求した。
販売に関する問合せは同社(078-251-8111)へ。
柔整・あはきで質問主意書、相次ぐ
柔整・あはきで質問主意書、相次ぐ
2018.08.10
―国民民主・青山氏、不必要な患者調査を指摘―
柔整・あはきに関連する質問主意書が6月13日付で複数提出されている。
国民民主党の青山大人衆院議員から、▽保険者から委託を受けた民間業者による「不必要な患者調査」を指摘する質問、▽医師会が医師に対し、骨折等の「医師の同意」を安易にしないよう求めており、柔整施術の機会が狭まれているとの疑念を呈した質問の2件。また、立憲民主党の山内康一衆院議員が、今春より開かれている施術所広告に関する検討会の開催目的やウェブサイト情報は広告に含まれるのかといった「広告規制に関する質問」を行っている。
それぞれの質問書に対し、政府は6月22日付で答弁書を送付した。
「不必要な患者調査」については、被保険者等への調査は本来、不正の疑いのある施術を確認するためで、「受診抑制」にならないよう注意を促す事務連絡(平成30年5月24日付)等により保険者に指導しているとの見解を示した。
「医師の同意」に関しては、昭和31年7月11日付の厚生省通知で「地方医師会等の申し合わせ等により、医師が柔道整復師から、脱臼又は骨折の患部に施術するにつき同意を求められた場合、故なくこれを拒否することのないよう指導すること」と各都道府県知事に通知していると説明。
「広告規制に関する質問」では、「現時点において施術所のウェブサイトによるものを含めた国民に対する情報提供の在り方や、法律の改正の要否等についてお答えすることは困難である」と回答している。
■青山議員による患者調査に関する質問主意書・答弁書
【質問主意書・要旨】
委託業者が患者調査を行う上で、平成24年3月12日付の通知「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」を逸脱している傾向が見られ、柔整師と患者の双方にとって、好ましくない状況が生じている。具体的には、保険者と委託業者との契約は出来高払いとされていることから、委託業者が患者数を水増しし、業務成績を上げるために「多部位、長期、高頻度」に該当しない患者にも調査を行っている。一般に患者調査は受診から3~4か月後に行われることが多く、患者の記憶が薄れた頃に調査を受けるため回答が不正確になりがちで、そのため柔整施術療養費支給申請書(申請書)の内容に疑義が生じ、各保険者から柔整師に申請書が返戻される。返戻後は、柔整師が患者の受診内容についてカルテ等を基に申請内容を調査しなければならず、事務の負担増を招いている。
一方、患者は本来必要のなかった患者調査を受忍しなければならない。また、調査自体が受診にうしろめたさを覚えさせ、柔整師の施術を再度利用したいという気持ちを遠ざけてしまう。この結果、受診離れが生じていることは、公益社団法人東京都柔道整復師会広報誌(平成29年12月28日)の「民間業者への二次点検(患者調査)の委託は、『繰り返す患者調査による受診抑制』『行き過ぎた調査』等の弊害を生み、真っ当な柔整師ほど患者減少の傾向が出てしまっている」との記載からも明らかである。
そこで、次について質問する。
一 委託業者による不必要な患者調査を防ぐために、各保険者による適切な指導・監督の実施が必要であり、それがなされていない場合は所管省庁による監督や是正も必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
【答弁書・要旨】
御指摘の「不必要な患者調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、柔整療養費の被保険者等への調査については、「柔整療養費の被保険者等への照会について」(平成30年5月24日付)において、「本来の目的である不正の疑いのある施術等についての被保険者等への確認のために実施するものとし、受診の抑制を目的とするような実施方法は厳に慎まれたい」等と示すなど、療養費に係る制度の適切な運用が行われるよう、保険者に対する指導を行っているところである。
西日本豪雨で施術所も被害、岡山で水没
西日本豪雨で施術所も被害、岡山で水没
2018.07.25
―既に鍼灸支援も―
7月上旬に西日本を襲った豪雨では、柔整・あはき施術所も甚大な被害を受けている。市街地の約3割が浸水した岡山県倉敷市真備町では、少なくとも2軒の治療院が水没被害に遭った。建て替え・改築が必要な状況で、再建の見通しは立っていないという。
被害の最も大きい広島県では、福山市山手町と三原市本郷町で床上浸水した治療院があった。また、土砂災害により死者を出した広島市安芸区矢野東にあるくりはら整骨院の院長は「ふたつ隣の古い民家は床下が浸水し、治療院横の川があと1mで氾濫していた」と切迫した当時の状況を話す。運良く浸水は免れ、患者の安否確認も含めて翌日(7日)に治療院を開けたが、患者はなかった。すぐさま治療院を閉め、泥を土嚢に入れるなどの周辺の復旧活動に加わったという。
支援の動きとしては、認定特定非営利活動法人AMDAが7月14日から、岡山県鍼灸師会と朝日医療大学校と協同し、真備町の避難所へ鍼灸治療の支援を開始した。
施術管理者研修、3会場で中止 受講できない柔整師に救済は?
施術管理者研修、3会場で中止 受講できない柔整師に救済は?
2018.07.25
柔整療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるために、4月以降新たに義務化された「施術管理者研修」が今月上旬の東京開催より始まった。来年3月までに全国各地で全28回(予備日も含め)を開く予定だが、申込み者が開催実施定員に達していないことから中止する会場も出ている。
中止が決定したのが、静岡県(開催日10月6日、7日)、岡山県(同10月13日、14日)、沖縄県(同10月27日、28日)の3県。主催者の公益財団法人柔道整復研修試験財団(福島統代表理事)が7月3日付で、ホームページに発表した。同試験財団の担当者によると、「各回申込者が50名に満たない場合は開催を中止する、との事前の決まりに沿ったもの」という。
ただ、「施術管理者研修」は受領委任の届出から「1年以内に受講し修了」しなければならない規定がある。担当者に対し、「申し込んでいた柔整師はどうなるのか」と質問したところ、「近隣の県での開催の受講を案内している。また、沖縄に関しては、来年3月末の予備日での開催も検討」と返ってきた。
隣の県で受講する場合、交通費等はもちろん柔整師自身の負担となる。本紙の調べでは、中止の3会場には各35~40名程度の申し込みがあった。
4しょく会、視覚障害者団体が「あん摩」テーマの講演会
4しょく会、視覚障害者団体が「あん摩」テーマの講演会
2018.07.25
―台湾で盲人あん摩が発展―
視覚障害者文化を育てる会「4しょく会」(広瀬浩二郎会長)が6月9日、『今、あえて考える按摩の意義』と題した講演会を京都府長岡京市内で開いた。広瀬会長は、「当会発足18年目にして、初めてあん摩や医療を正面から取り上げた。最近、知人の盲学校の理療科教員から入学者が激減している現状を耳にし、改めて視覚障害者にとって伝統的な職業であるあん摩を考え直す機会にしてもらいたい」と開催主旨を述べた。
講演は、台湾の宗教・民族関連のマイノリティーの研究を行う木村自氏(立教大学社会学部現代文化学科准教授)が登壇。20年前より現地に赴いて研究する中で、台湾の盲人あん摩の店舗やブースが目につくようになったことから興味を持ったと説明。近年では、都市部の目抜き通りやショッピングモールなど至るところで見かけ、旅行ガイドブック『地球の歩き方』では台北駅構内の盲人あん摩の店舗が取り上げられ、台北市労働局等のホームページでは100を超える店舗が紹介されていると話した。収入面にも触れ、あるリハビリテーションセンターで聞き取りを行ったところ、月収が3万~8万元(日本円で11万~29万円)で、晴眼者大卒者の初任給28,000元と比較し「結構儲かっている」と印象を述べた。1年間のうちに1,600時間の訓練を受ければ国家試験を受験できるが、免許取得後、治療行為は行えず、あくまでリラクゼーションのあん摩を行う資格であると解説した。
「専業」外れ、積極的にアピール
また、台湾におけるあん摩業の歴史的経緯にも言及。本格的な導入は、19世紀末の日本の植民地化によって日本式の盲唖教育が実施されて以降。その後、植民地から解放され、1967年にあん摩業は視覚障害者のみが従事できる業種として法律上に記載される。1980年代には大量の日本人ビジネスマン・観光客が台湾を訪れ、あん摩業者の主な顧客となっていた。そんな中、2008年に台湾の最高裁で「あん摩業の視覚障害者専業」に対する違憲判決が出される。木村氏は、この判決を境に、視覚障害者自らがあん摩に関心を持ってもらおうと積極的なアピールに打って出た結果が、今の発展につながっていると推察。「盲人」という言葉をあえて店舗名に入れている例などもあると紹介した。
パネルディスカッションでは、盲学校教員の長尾隆一郎氏、ヘルスキーパーを10年間務めてきた橋本一弘氏、13年前から滋賀県で開業している園田哲生氏(全て視覚障害者)が、それぞれの立場から現状を紹介。「学生の減少を一人ひとりに丁寧な指導をする好機と捉えている」「ヘルスキーパーは視覚障害者の独占的仕事ではないので、技術の研鑚を怠ってはだめ」「患者が来ないからとチェーンの往療業者と提携すれば、治療院は空っぽになり、結果的に悪循環にはまる」との意見が聞かれた。
視覚障害者の職業・教育・福祉の歴史 『近代日本盲人史』刊行
視覚障害者の職業・教育・福祉の歴史 『近代日本盲人史』刊行
2018.07.25
社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会は今般、『近代日本盲人史―業権擁護と教育・福祉の充実を訴え続けた先人達』を発行した。著者は元長崎県立盲学校教頭の久松寅幸氏。
『点字ジャーナル』連載の『近代盲人業権史』、『近代盲人福祉史』を基に加筆修正を加えたもの。第1章『盲人の業権擁護運動』ではあはき業を中心に、明治時代の当道座解体に始まり、「人の健康に害を及ぼす虞のない行為は禁止処罰の対象とはならない」として無資格業の台頭を招いた昭和35年の最高裁判決や、昭和39年のあはき法第19条改正までを追う。第2章では理療教育の歴史や横行する療術業への盲教育界の対応、第3章では福祉の充実に向けた取り組みを取り上げる。
B5判197頁。定価2,808円、テキストデータ入りCD付属。購入・問合せは同協会まで、メール(yougu@thka.jp)またはFAX(03-3200-2582)から。
日本東洋医学会第69回学術総会 病院医療、難治性疾患で鍼灸テーマに
日本東洋医学会第69回学術総会 病院医療、難治性疾患で鍼灸テーマに
2018.07.25
―「医学生への鍼灸体験」呼びかけ―
一般社団法人日本東洋医学会の第69回学術総会が6月8日から10日の3日間、大阪市内で開催された。
シンポジウム『病院医療における鍼灸』では、市立砺波総合病院の古谷陽一氏、東海大学医学部付属大磯病院の髙士将典氏、福島県立医科大学会津医療センターの鈴木雅雄氏、東邦大学医療センター大森病院の田中耕一郎氏が登壇した。
古谷氏は、平成21年度の他科からの鍼灸治療依頼件数59件が平成28年度には112件、入院患者の依頼件数も6件から34件と大きく増加したとした。背景に、平成23年より緩和ケアチームに鍼灸師が参加、依頼時のみでなく毎週のカンファレンスに出席し普段から連携した結果、他職種の関心を得たことを挙げた。また、研修医が臨床研修中に初めて鍼灸に触れ、耳鼻科医となった後も同病院に末梢性顔面麻痺の鍼灸治療を依頼するようになった例に触れ、「まず取り組むべきは、伝統医学に偏見のない研修医・医学生の時期に鍼灸体験の機会を作ってあげること」と呼びかけた。
髙士氏は、診療各科との連携や院内勉強会などを通した東洋医学の啓蒙、臨床における漢方と鍼灸の併療の推進といった取り組みを紹介。大学病院に鍼灸を定着させる意義は「最終的には、医師が適応患者を積極的に紹介してくれるようになること」として、同じ立場で議論するために鍼灸師も積極的に西洋医学を学ぶ必要があるとした。
鈴木氏は、鍼灸治療は非常に有用なツールだが、全国的に鍼灸外来を有する病院が限られていると指摘。同センターにおける鍼灸外来では、開設5年で新患393人(うち202人が内外の病院からの紹介)で主訴は約56%が疼痛、同じく入院治療では388人のうち211人が緩和ケア科、51人が漢方内科、41人が血液内科からの紹介といった傾向を紹介した。
田中氏は通院患者へのアンケートから、「接遇と技術への満足度は関連している」「患者の要求度は非常に高く、治療費や通院距離、施術の専門性を理由に他の鍼灸院に移る例もある」「満足度の高い患者の多くが漢方外来にも通院している」といった結果を報告した。
鍼灸関連領域では他に、難治性疾患をテーマにしたシンポジウムで、『抗がん剤による副作用に対する鍼灸治療の効果』(福田文彦氏・明治国際医療大学教授)、『脳血管障害後遺症に対する鍼灸治療』(粕谷大智氏・東京大学医学部付属病院)、『難治性顔面神経麻痺の鍼治療』(蛯子慶三氏・東京女子医科大学東洋医学研究所)といった発表が行われた。また、『医師と鍼灸師のための鍼灸セミナー』も開かれたほか、JLOM分類・用語及び病名分類委員会・辞書編纂委員会報告会では、ICD-11に向けた漢方薬・鍼灸の証分類についても報告された。このほか、シンポジウム9題、ワークショップ9題、口演発表264題など多くの演題が行われた。
6月施行の医療広告ガイドライン あはき・柔整施術所は対象外
6月施行の医療広告ガイドライン あはき・柔整施術所は対象外
2018.07.25
―岩手の保健所、勇み足か?―
医療法改正に伴い、6月から施行された「病院や診療所の広告等に関する新たな指針」(医療広告ガイドライン)に関して、その解釈や具体的な考え方を示すQ&Aが改訂されることが、6月28日の厚労省「第10回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」の中で提案された。
改訂前のQ&Aには、あはき・柔整の施術所の広告が「医療法の対象ではない」旨の記載が既にあり、今回の見直しで「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です」が付記され、より明確にその主旨内容が示されることになりそうだ。
医療広告ガイドラインでは、ウェブサイトによる情報提供も新たに規制の対象となっている。本紙が得た情報では、ガイドライン施行日等が通知された5月上旬に、岩手県中部保健所が管内の施術所に宛てて、クーポン等の広告をインターネットのウェブサイト・ホームページ等で行っている場合は速やかに削除するよう指導する文書を出したという。勇み足ともいえる指導を行う保健所もあるようだ。
■Q&A案のあはき・柔整の言及箇所
(問) あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。
(答) 医療法の対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。 なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です。
(問) はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」という名称で広告することは可能でしょうか。
(答) 診療所でない場所が「○○クリニック」のように診療所に紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告することもできません。
商品紹介 三重化学工業『くるっとクール』
商品紹介 三重化学工業『くるっとクール』
2018.07.25
―頚・腋窩・鼠径部にフィットする冷却剤―
三重化学工業株式会社(三重県松阪市)の冷却剤『くるっとクール』。
三日月形で頚・腋窩・鼠径部にフィット、動脈を冷やし体温を急冷させるので熱中症対策に好適。藤田保健衛生大学病院との共同開発で、看護師の「首や脇を効果的に冷やせるものを」との声を反映した。ジェル素材は経口毒性の無い安全なものを使用、冷凍庫で凍らせても「カチカチにならない」。専用カバー付き。「病院や学校、事業所などで常備しては」と同社。
販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。
2016年度自賠責・都道府県別の柔整施術費 四国除きほぼ全国的に減少
2016年度自賠責・都道府県別の柔整施術費 四国除きほぼ全国的に減少
2018.07.25
―大阪や愛知の減少額は6億円超える―
2016年度の自賠責保険における柔整施術費がほぼ全国的に減少していることが、損害保険料率算出機構が毎年春に発行する『自動車保険の概況』から分かった。
増加したのは四国4県と九州3県、岩手県の8県。2016年度は、近年の増加傾向から一転して減少し、前年度比約54億3,300万円減の692億5千万円だった。減少率が最も高かったのは山梨県でマイナス27.2%。減少額では、大阪府が7億1,511万円、愛知県が6億8,704万円と大きな落ち込みをみせた。
あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪 原告「19条の目的・手段が不合理」
あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪 原告「19条の目的・手段が不合理」
2018.07.10
―生計は改善されず、無資格者増も招く―
学校法人平成医療学園らが、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかった国に対し、処分取消を求めている裁判で、6月6日に大阪地裁で9回目となる口頭弁論があった。
今回は原告側が、職業選択の自由の重要性・規制手段の強度・障害者政策の転換といった点から、あはき法19条を違憲(憲法22条違反)とする文書を提出し、制定から半世紀以上を経た現在において19条の「目的」や「手段」に合理性が認められないとの主張を展開した。
原告側は、職業選択の自由に関して、薬事法判決(最判昭和50年)の最高裁判決から
(さらに…)
あはき療養費の同意・再同意で運用変更 6月20日付厚労省通知
あはき療養費の同意・再同意で運用変更 6月20日付厚労省通知
2018.07.10
―10月以降「6カ月ごと、文書で」 口頭同意の廃止決定―
厚労省により、あはき療養費に関する一部改正通知が6月20日付で発出され、「同意・再同意」の運用が10月1日以降の施術分から変更される。再同意の期間が現行の「3カ月ごと」から「6カ月ごと」に引き延ばされる。
併せて、療養費の支給申請において同意書の添付が求められることとなり、同意・再同意の「文書化」が決まった。あはき業界側が「患者負担の軽減」「患者の利便性を損ねる」といった点から廃止に強く反対していた「口頭同意」は、今回の通知で廃止されることとなった。
また、昨年末までのあはき療養費検討専門委員会の議論で概ね合意形成された「無診察同意の禁止」や「施術報告書の導入」について新たに盛り込まれたほか、診察区分(初回の同意か再同意か)や診療日等の項目を追加した「同意書の新様式」も示された。新様式の裏面には、同意医師への理解促進を図るため、同意書交付の留意点等を挙げた説明文も加えられた。
あはき療養費のここまでの一連の不正対策は、昨年7月より導入された「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」を皮切りに「往療内訳書」、「施術報告書」、「同意書」など、主として添付書類を増やす結果となった。
なお、マッサージ療養費の変形徒手矯正術の再同意期間については、従前通りの「1カ月ごと」である。
■同意書の新様式裏面の「再同意の留意点」(一部抜粋)
【はり・きゅう】
〇保険医から同意書の交付を受け、はり、きゅうの施術を受けている患者が、6ヶ月を超えて引き続きはり、きゅうを受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
【あん摩マッサージ指圧】
〇保険医から同意書の交付を受け、あん摩マッサージ指圧の施術を受けている患者が、6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合又は1ヶ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
【共通】
〇再同意に当たり、患者があはき師の作成した施術報告書を持参している場合(又はあはき師が患者に代わり施術報告書を事前に貴院に送付している場合)は、施術報告書の内容をご確認願います。
大阪北部地震で日鍼・全鍼が支援
大阪北部地震で日鍼・全鍼が支援
2018.07.10
―熊本地震以降、迅速な対応が可能に―
6月18日に発生し最大震度6弱を観測した大阪北部地震では発災当日、日本鍼灸師会(日鍼会)及び全日本鍼灸マッサージ師会並びに、大阪府鍼灸師会と大阪府鍼灸マッサージ師会が災害対策本部を立ち上げ、連携して支援に臨んだ。
大阪府庁で救護班申請を行い、JIMTEF災害支援チームの一員として要請に備えたという。災害医療研修修了者を中心としたメンバーによる避難所アセスメントを実施し、エコノミークラス症候群の予防など避難所でのケアや生活指導に応じるチラシを配布。6月23日、高槻市立桜台小学校の避難所へ2名の鍼灸師を派遣した。日鍼会危機管理委員会委員長の堀口正剛氏は「熊本地震以降、体制が整い、迅速な対応がとれるようになった」と話している。
第67回日本理学療法学会 マッサージのエビデンス検証報告
第67回日本理学療法学会 マッサージのエビデンス検証報告
2018.07.10
―運動器疾患等以外での活躍、視野に―
公益社団法人全国病院理学療法協会の第67回日本理学療法学会が5月26日、27日、ウェスタ川越(埼玉県川越市)で開催された。テーマは『超高齢社会とリハビリテーション―高齢者をささえるために』。
協会委託事業『マッサージ療法のエビデンス検証』として行われた『眼精疲労性の症候群に対するマッサージ療法の有効性に関する研究』では、藤井亮輔氏(筑波技術大学教授)が登壇。検証の意義について、最盛期には7,000人を超えていた病院勤務のマッサージ師の数が、直近の調査では1,350人余りまで減少したことに触れ、背景の一つである診療報酬の問題を解決するための厚労省との折衝に、エビデンスの蓄積が不可欠だとした。
研究デザインはマッサージ施行の有無による2群間ランダム化比較試験で、対象は3カ月以上眼疲労を自覚し、不定愁訴を伴う目の疲れが1週間以上持続している成人16人。患者が元々訴えていた眼精疲労に加えて、PC入力作業による負荷を30分かけた後、マッサージ群は頚肩部・側頭部・眼窩周辺部に対して仰臥位で「心地良さを感じる程度の強さ」で20分間の施術を行い、コントロール群は閉眼による20分の無処置安静とした。眼精疲労の程度は両群ともに有意な減少を認めたが、脈拍の減少、血中オキシトシン値の増加についてはマッサージ群の方が大きな影響がみられ、マッサージが無処置安静と異なる生体反応を惹起する可能性が示唆されたとした。
藤井氏は、医療マッサージに関するエビデンスレベルの高い研究はこの30年間で30件程度、それも看護師等によるものが主で、マッサージ業界内で発表されたものは4、5件に留まり、臨床試験の割合も低いと指摘。現在、マッサージを受療する患者の疾患は運動器疾患や疲労性・ストレス性の疾患が大半だが、呼吸器医療や脳血管障害、認知症対策や労働者の健康管理など、マッサージ師が果たすべき役割は広範に渡ると呼びかけた。
このほかに、特別講演『超高齢社会とリハビリテーション』(国立障害者リハビリテーションセンター顧問・江藤文夫氏)、市民公開講座『老年医学と栄養』(赤心堂病院副院長・山田博文氏)、会員発表17題が行われた。また、協会創立70周年・法人認可55周年の節目を記念する式典も催された。
JATI第12回研修会 腰部のトレーニング法を指南
JATI第12回研修会 腰部のトレーニング法を指南
2018.07.10
特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会(JATI)の第12回研修会が6月3日、帝京平成大学中野キャンパス(東京都中野区)で開催された。
国際講演は、スピードスケート日本代表のストレングスコーチを務めたヨロン・リートヴェルト氏が講師に招かれた。トップレベルのアスリートの場合、0.01秒の差が「金と銀の違い」になることもあるため、選手のデータの変化にたとえ統計学的有意差が無くてもコーチやトレーナーにとっては意味があるデータとなると指摘。日頃からわずかなコンディションの変化も見逃さず、トレーニングの強度の「上げ時」「下げ時」を見極めて、効率的なトレーニングを行っていると述べた。
理学療法士で日本大学文理学部体育学科准教授の小山貴之氏は『腰痛と腰部トレーニング―マクギルのビッグ3エクササイズ』をテーマに講演を行った。シットアップエクササイズ、いわゆる「上体起こし」は腰部、特に椎間板に対して過剰な負荷を加えると指摘。シットアップ中の脊椎に加わる圧縮負荷は米国の国立労働安全衛生研究所の提示する処置限界の3300N(ニュートン)と同等であると説明し、健康目的でシットアップを行うことは推奨できないと述べた。腰部トレーニングの実施に際して知っておくべき事項として、腰部損傷のモデルや体幹の安定性、種々のエクササイズで腰部にかかる負荷などについて概説。腰痛研究の権威と称されるスチュアート・マクギル博士が考案した腰部のエクササイズ法「カールアップ」「バードドッグ」「サイドブリッジ」を紹介し、実施方法や注意点を解説した。
スポーツ事故の判例なども
JATI顧問弁護士の片岡圭太氏(涼風法律事務所)が『スポーツ指導者と安全配慮義務―裁判例を中心とした考察』と題して登壇。スポーツ指導者と指導を受ける者との間には何らかの契約関係があり、指導者にも労働契約における使用者と同様の「安全配慮義務」があると指摘。柔道部の合宿に参加した女子高生が重篤な急性硬膜下出血を発症して植物状態となった事故や、高校のサッカーの試合中に落雷によって生徒が負傷した事故などで、部の顧問や引率した教諭に安全配慮義務違反が認められた判例を紹介した。
ほかに、基調講演『2020東京オリパラのレガシーとしてのスポーツパフォーマンス研究の提案』(福永哲夫氏・鹿屋体育大学名誉教授)、『メダリストに学ぶスポーツ栄養学―スピードスケート髙木美帆選手の食改善』(村野あずさ氏・株式会社明治)などが行われた。
商品紹介 カナケン『電子温灸器CS-2000/1000』
商品紹介 カナケン『電子温灸器CS-2000/1000』
2018.07.10
―灸頭鍼の輻射熱を再現―
株式会社カナケン(横浜市)の『電子温灸器CS-2000/1000』。
灸頭鍼の輻射熱を再現した電子温灸器。44℃から50℃までの5段階で温度を設定でき、最大出力55ワットの省エネ設計。火傷や、ベッドやシーツを焦がすといった心配が無いお灸を目指して開発された。温灸としての再現性にも優れている。「煙が出ず、環境にも良いということもあり需要が高まっている」と同社。CS-1000は4チャンネルで、同2000は6チャンネル(写真は2000)。
販売に関する問合せは同社(045-901-5471)へ。
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