あはき受領委任、来年スタート 当初案より3カ月ずれ込む
2018.06.25
あはき療養費の受領委任が、平成31年1月1日より開始されることが決まった。厚労省保険局が6月12日付で発出した、受領委任の取扱規程等を含む通知の中で示した。今春のあはき療養費検討専門委員会では「10月開始」とする案が厚労省より提示されていたが、それより3カ月先延ばししてのスタートとなる。
開始時期以外は概ねこれまでの厚労省提案通りで、通知の中では「受領委任の取扱規程」が示され、施術者と地方厚生(支)局長及び都道府県知事との間で「契約」を締結する形をとることとなった。柔整療養費でみられる「団体協定」が今回除外されたものの、現在、多くの柔整師団体は「契約」の中で、患者から受領委任を受けた柔整師から復委任を受けて請求等の業務を行っており、あはき療養費の受領委任においても、各あはき師団体で同様の復委任は認められるものと考えられる。
■受領委任取扱い開始に当たっての留意点
・取扱い開始は平成31年1月1日から
・開始当初から施術管理者になるには、7月2日~10月31日に申出が必要
(平成31年1月4日以降は随時申出)
・「保険者の自由裁量」が認められ、受領委任に参加しない保険者もある
・11月末より、厚労省ウェブページで各保険者の参加状況を掲示予定
来年1月のスタート時から施術管理者になる(受領委任を取り扱う)場合、7月2日から10月31日までに申出に関する書類一式を提出しなければならないことも決まった(これ以降は平成31年1月4日より随時申出)。具体的な申出手続きは、6月下旬までに各地方厚生(支)局のウェブページにアップされる。またその後、受領委任を取り扱う(承諾された)施術所・施術者の一覧を来年1月初旬以降に同ウェブページで掲示する予定としている。
各保険者が受領委任に参加するかしないかを決められる「保険者の自由裁量」に関しても、今回の通知で盛り込まれた。参加を希望する保険者は、「受領委任の参加開始日」の3カ月前までにはその旨を通知することが義務付けられている。厚労省は、11月30日までに同省ウェブページで保険者の参加状況を掲示するとともに、今後、その参加状況が随時変わっていくことから、各保険者の参加・不参加の変更がされる日付の1カ月前までに適宜情報を更新していく予定としている。