投稿日:2019.12.16
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園がその処分取消を求めた訴訟で、東京地裁は12月16日、視覚障害者の職域優先の観点から19条は憲法に違反しないとし、原告の学園側の訴えを棄却する判決を下した。
主張を退けられた学園側は控訴する構えだ。(今後発行の弊紙で、判決内容などを詳述)
あマ指師課程新設をめぐる裁判、
この記事をシェアする
商品紹介 いっしん『I'SSHIN円皮鍼 PinPoin』
2025.04.09
【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生
2025.04.07
令和6年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 柔整57.8%と再び低下
2025.04.08
連載『汗とウンコとオシッコと…』248 離合哀楽
2025.04.10
『ちょっと、おじゃまします』信頼関係を築いてこそ最良の治療が見えてくる 大阪市城東区<Connect将鍼灸院>
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
あはき
仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決
2020年6月25日
あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から
2020年7月10日
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く
2022年2月25日
広告 ×
前期・後期それぞれ各5回コースでの開催! 実技を中心に、安心・安全な最新の検査法・テクニックを学ぶことができます!通年でご受講いただくことで受講料もお得に! この機会にぜひご受講ください!
全柔協カイロ&オステ研究会OPEN