本紙調査 施術者団体アンケート 団体運営への療養費適正化の影響?
2019.05.25
柔整15団体・あはき40団体が回答
鍼灸柔整新聞では3月下旬から5月中旬にかけて、全国の施術者団体を対象に療養費や業界動向に関するアンケート調査を実施した。柔整師団体から15、あはき師団体から40の回答が寄せられ、柔整では「保険者等の行き過ぎた患者照会」、あはきでは「受領委任制度への保険者の自由参加」が、組織運営上で大きな影響を受けているなどの実態が分かった。
(さらに…)
本紙調査 施術者団体アンケート 団体運営への療養費適正化の影響?
本紙調査 施術者団体アンケート 団体運営への療養費適正化の影響?
2019.05.25
柔整15団体・あはき40団体が回答
鍼灸柔整新聞では3月下旬から5月中旬にかけて、全国の施術者団体を対象に療養費や業界動向に関するアンケート調査を実施した。柔整師団体から15、あはき師団体から40の回答が寄せられ、柔整では「保険者等の行き過ぎた患者照会」、あはきでは「受領委任制度への保険者の自由参加」が、組織運営上で大きな影響を受けているなどの実態が分かった。
(さらに…)
本紙調査 施術者団体アンケート 柔整師団体アンケート調査の質問と回答
本紙調査 施術者団体アンケート 柔整師団体アンケート調査の質問と回答
2019.05.25
柔整師団体 アンケート調査の質問と回答(回答:15団体)
【問1】ここ数年の間に、柔整療養費の受領委任取扱いに関する改正が頻繁に行われました。これらの改正点を含め、現在、貴団体が組織運営を行う上で、特に影響を受けているものを1つ選んでください。
「亜急性」の文言削除 0
柔整審査会の権限強化(面接確認の呼び出し等) 2
施術管理者の新要件(実務経験と研修受講) 4
平成30年度料金改定の内容 0
保険者等の「行き過ぎた患者照会」 7
特にない 2
その他 0
【問2】昨年5月24日付の事務連絡で、保険者による患者照会の不適切 (さらに…)
第16回「柔整の日」記念イベント 4月14日は柔整の日
第16回「柔整の日」記念イベント 4月14日は柔整の日
2019.05.25
4月14日の「柔道整復の日」にちなんだ第16回記念イベントが同日、大阪市北区のうめきたSHIPホールで開かれた。一般社団法人日本健康創造協会主催。
「柔整ふれあいフェスタ」として、柔整施術を体験できる東洋医学体験コーナー、はり体験コーナー、整(接)骨院の医療機器体験コーナー、柔整・鍼灸の歴史を解説するパネル展示、柔道整復の日イベントキャラクター「ほねつぎ紳士」とのふれあいなどのほか、肌年齢や脳年齢を測定する健康測定コーナー、ボディジュエリー無料体験といったコーナーが設けられ、160人あまりの来場者でにぎわった。
柔整施術に9割が「満足」
鍼を受けて「良かった」8割超
「健康測定が楽しみで来た」と話したのは高齢女性の2人組。60歳だという男性も健康測定がお目当てだった。初めて鍼を体験したという女性は「全然痛くなかった。これなら子供にも」と好感触。夫の腰痛がひどいという夫婦は、保険適用の基準などについてイベントスタッフから丁寧に説明してもらったと話していた。
柔整施術と鍼の体験コーナーでは来場者アンケートを取っており、柔整施術に「満足」が7割強、「まあまあ満足」が2割弱とおよそ9割が満足と回答。鍼を受けて「良かった」と答えたのは体験者のうち8割を超えており、中には「鍼は初めて」という人も。柔整・鍼共通の「今後、整(接)骨院・鍼灸院へ行ってみようと思うか」という質問に対しては8割が「思う」と回答していた。
【柔道整復の日】
昭和45年4月14日に柔道整復師法が公布されたことから、4月14日が日本記念日協会に柔道整復の日として記念日登録されている
▲有資格者らによる施術体験コーナーも
読者プレゼント――臨床に、学びに、待合室にこの一冊を 新刊4冊
読者プレゼント――臨床に、学びに、待合室にこの一冊を 新刊4冊
2019.05.25
【大修館書店】スポーツトレーニングの常識を超えろ!
株式会社大修館書店から新刊『スポーツトレーニングの常識を超えろ!』が発行された。NPO法人日本トレーニング指導者協会(JATI)編著。A5判240頁。本体価格2000円。
トレーニング理論と実践に通じた執筆者たちが、より効果的なトレーニングを行うための理論や手法について最新情報を提供する。
【医歯薬出版】セラピストのための軟部組織リリース 原著第3版
医歯薬出版株式会社から新刊『セラピストのための軟部組織リリース 原著第3版』が発行された。Mary Sanderson原著、武田功・弓岡光徳監訳。A4判変型164頁。本体価格4200円。
筋膜をはじめ腱、靱帯まで含めた軟部組織全体へアプローチする「軟部組織リリース」の考え方や具体的な手技を紹介した入門書。
【BABジャパン】ツボがある本当の意味 経絡理論を根底から覆すツボの考え方
株式会社BABジャパンから新刊『ツボがある本当の意味―経絡理論を根底から覆すツボの考え方』が発行された。著者は鍼灸師で一般社団法人整動協会代表の栗原誠氏。四六判184頁。本体価格1400円。
「ツボは経絡に沿ってあるわけではなかった!?」。常識を覆しつつ新たな時代を切り拓く、人体探求読本。
【サンルクス】ママが楽になるとアトピーが治る
サンルクス株式会社から新刊『ママが楽になるとアトピーが治る』が発行された。著者は鍼灸師・保育士の夕部智廣氏。小児科医の佐藤美津子氏監修。四六判183頁。本体価格1600円。
小児はりを行う鍼灸師が、多くの子どもアトピー治療の経験から得られた「アトピーが自然に改善していくための方法」を紹介。
※読者プレゼントの応募は終了しました。
厚生労働委員会 大西議員(国民民主)が柔整療養費で質問
厚生労働委員会 大西議員(国民民主)が柔整療養費で質問
2019.04.25
不支給に対する柔整師の立場、不合理
「不服があっても、当事者として争えない」
4月3日に開かれた衆院厚生労働委員会で、国民民主党の大西健介議員が柔整療養費の受領委任に関する質疑を行った。
大西氏は、療養費申請の不支給決定に対する柔整師の立場に言及。保険医療機関(医師)であれば診療報酬請求権を根拠に給付訴訟を起こせるが、施術所(柔整師)の場合、たとえ不服があっても、当事者として主体的に争えないとして、不合理だと指摘した。その上で、「入院時の食事療養費や保険外併用療養費と同様に、(柔整療養費も)健康保険法上明記をするということもあっていいのでは」とも提起した。また、ある健保組合が約8年半分の施術費用70数万円の返金を、突然接骨院に求めてきた例を挙げ、保険者が毎月審査業務を適切に行っていれば、このような事態にならないと疑問を呈した。
大西氏の質問に対しては厚労省の樽見英樹保険局長が応じていた。(下記に質疑応答の要旨)
大西議員と厚労省の質疑応答(要旨)
大西氏 ある健保組合が、約8年半分の施術費用74万5,343円の返金を突然接骨院に求めてきた、という例があったと報告を受けた。本来、健保組合が毎月審査を適切に行っていれば、このようなことは起きないと思う。また、審査や調査後に不適切な請求が判明した場合、被保険者である患者さんに返金を求めるのが法律上の立て付けであるが、接骨院に対して返金を求めていて、これは違うのではないか。
樽見氏 保険者が療養費を支払った後、法律上の原因でないものと分かったとなると、その療養費を受け取った接骨院に不当利得が生じていることになる。これは民法上の不当利得返還請求権で、消滅時効は10年なので、法律上は可能といえる。
大西氏 10年が消滅時効だと言うが、接骨院は小規模なところも多く、8年半分の施術費用を返せと言われたら経営が成り立たないと思う。保険者もしっかり審査をし、もっと早い段階で気付くべきで、さすがにおかしい。
併せて、こういう場合に、接骨院の側が何ができるかということだ。保険医療機関では、自己の診療報酬請求権を根拠にして保険者に対して給付訴訟を提起できる。一方、柔整師の場合は、療養費の受領を委任されているにとどまっており、これを提起できない。さらに、不支給決定は被保険者に対する処分で、施術者は不支給決定を争う原告適格ではないとされている。つまり、柔整師が自ら行ったサービス提供に疑義を示された場合に、いかなる訴訟形式によっても当事者として主体的に争うことができない。この点について、私はいかにも不合理ではないかと思う。この際、入院時の食事療養費や保険外併用療養費の支給と同様に、健康保険法上に明記をすることもあっていいという意見もあるが。
樽見氏 健康保険法上の扱いというのは、端的に、不服審査、審査請求を誰が申し出られるのかという形で条文に書いている。先ほどおっしゃられたように、療養の給付は、法律の立て付け上、療養の給付を行った医療機関が処分に不服がある者という適格があるとなる。
接骨院のような療養費では、それを契約で柔整師が代わりに行っているところで、いわば患者さんが受けるべき療養費であって、患者さん本人がその費用の請求を行い、あるいは不服の請求を行うという考え方になっている。接骨院のような医療の提供者という形をここに位置付けることについては、現在の立て付けの中では適切ではないと考えている。
大西氏 その立て付けは分かった上で聞いている。不服があっても接骨院は訴えさえできない現実が良いのかと聞いているが、これ以上話してもここでは結論は出ないと思うので、このことは問題提起とし、ぜひ検討してもらいたい。
第2回 柔整師・鍼灸師のための展示商談会『メディカルショー』 治療機器や用品メーカー総勢40社が出展
第2回 柔整師・鍼灸師のための展示商談会『メディカルショー』 治療機器や用品メーカー総勢40社が出展
2019.04.25
雨にもかかわらず216人が来場
『柔道整復師・鍼灸師のための展示商談会 メディカルショー』が3月21日、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)で開かれた。同校校友会主催で入場料は無料。治療機器や鍼灸用品のメーカー及び販売店、メディアなどが出展し、開業柔整師や鍼灸師、専門学校生らが足を運んだ。
今回で2回目の開催。出展社数は前回の24社から40社と規模を拡大。また、雨天だったにもかかわらず来場者数も前回(170人)を上回る216人だった。
出展社はセイリンやダイヤ工業、日進医療器など「お馴染み」の企業のほか、介護やサプリメント、シューズメーカーなどと多彩。講演がメインとなる学会と異なりじっくりと商談できるので、「販売は販売店任せなので、エンドユーザーである治療家と顔を合わせるのは初めて」というメーカーもおり、「直接PRできる良い機会になった」と話していた。企業のプレゼンテーションのコーナーも設けられていて、「行きたいブースを見つけるきっかけになった」という来場者も。
「メーカーとの距離近い」など来場者から好評
「メーカーさんとの距離が近く、製品について気軽に尋ねられる環境が新鮮だった」「体験会などもあり、一日中楽しめた」「学会などでは見かけないブースがたくさんあった」「最新のコルセットや枕など、鍼灸院でも使ってみたくなる道具や商品が多かった」「何年も前から気になっていた商品のプレゼンがあって良かった」「介護系の商材などもあり、業界のトレンドを知ることができた」など、来場者の感想はおおむね好評。
一方で、「今回は会場が2フロアに分かれていて回りづらかった」「どこでプレゼンが行われているのか分かりにくかった」との意見も聞かれた。
主催者側は、「どの業界でも言えることだが、技術と道具は日々進歩する。患者さんのために興味、関心を持ってご来場いただいたことに感謝する」と話している。
■メディカルショー・出展社一覧(五十音順)
・D&M ・HELIO JAPAN ・MOGU ・POJI ・アスティコ ・いっしん
・インディバ・ジャパン ・近江兄弟社 ・岡本製甲・コレイン
・サンアロー ・三進興産 ・サンメディカル ・ジェクス ・しんきゅうコンパス
・スリーエムジャパン ・セイリン ・ゼライス ・ダイヤ工業
・タフリーインターナショナル ・チュウオー ・テイコクファルマケア ・テクノリンク
・寺西商事 ・東洋レヂン ・徳武産業 ・ドリーム ・日進医療器
・ニトムズ ・日本医療福祉新聞社 ・日本特殊医科 ・日本メディックス
・ファロス ミナト医科学 ・ミューラージャパン ・ムトーエンタープライズ
・明治国際医療大学・ユナイテッドスポーツブランズジャパン ・吉田養真堂 ・和光電研
厚労省・平成28年度の保険者別療養費
厚労省・平成28年度の保険者別療養費
2019.04.25
柔整、減少額の2/3以上が市町村国保
あはき、後期高齢(はり・きゅう6割、マッサージ8割)の割合高い
厚労省保険局調査課が1月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、平成28年度の保険者別療養費の状況が示された。柔整は約3,636億円で、前年度より約153億円減り、その3分の2以上に当たる約110億円が市町村国保の減少分だった。はり・きゅうは前年度より13億円増で約407億円、あん摩マッサージは同7億円増で約707億円となり、ともに後期高齢者医療制度の割合(はり・きゅう62%、あん摩マッサージ80%)が高い状況が続いている。
平成30年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 ここ数年の低調傾向、ストップ
平成30年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 ここ数年の低調傾向、ストップ
2019.04.10
前回50%台の合格率、はり師76%、柔整師65%に
厚労省が3月26日、第27回柔整師・あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゅう師国家試験の結果を発表した。合格率が前回50%台だったはり師で20ポイント近く上昇するなど、全般的にここ数年続いていた低調傾向はストップした。
柔整師は、受験者6164人のうち、4054人が合格。はり師同様、前回50%台だった合格率は、7.4ポイント上昇し、65.8%となった。また、はり師では4861人が受験して合格者が3712人、きゅう師では4655人が受験して合格者が3656人だった。合格率は、はり師で76.4%(前回より18.7ポイント増)、きゅう師で78.5%(同16ポイント増)と、ともに上向いた。合格者数についても、柔整師が4千人台に、はり師ときゅう師が3千人台に、いずれも2年ぶりに回復した。
あマ指師は、1498人が受験して合格者は前回より15人減の1300人だった。合格率は86.8%で前回より3.8ポイント上昇したが、例年とほぼ変わらない数値となった。
新卒者・既卒者の合格状況については、前回一桁だったはり師の既卒者の合格率が40%台に上昇したほか、新卒者は各免許ともおおむね高まっていた。
公益社団法人日本柔道整復師会 社団法人設立65周年記念式典、柔道整復術公認100周年記念祝賀会
公益社団法人日本柔道整復師会 社団法人設立65周年記念式典、柔道整復術公認100周年記念祝賀会
2019.04.10
自民党議員多数招き良好な関係を強調
公益社団法人日本柔道整復師会(日整)が3月7日、「社団法人設立65周年記念式典」及び「柔道整復術公認100周年記念祝賀会」をパレスホテル東京(東京都千代田区)で開催した。大正9(1920)年に接骨術が柔道整復術として公認されてから100年の節目を祝って催された。
100周年記念祝賀会には来賓として、各都道府県師会の会長や柔整業界の関係者、根本匠厚生労働大臣の代理として出席した鈴木康裕厚生労働省医務技監のほか、元衆議院議長で日本柔道整復師連盟顧問団世話人会代表でもある伊吹文明衆院議員らが出席。来賓席次には、衆参両院から50人以上の自民党議員が名を連ねた。また、安倍晋三首相からのビデオレターも上映され、「私が目指す生涯現役社会の実現に柔道整復は不可欠な存在であり、多くの国民に支持されることを願っています」とのメッセージが伝えられた。
工藤鉄男会長はあいさつで、柔道整復術及び日整の歴史を振り返ったほか、骨折・脱臼治療、エコー鑑別の技術水準を高めるために4月より記念事業として開始した「匠の技伝承プロジェクト」といった新たな取り組みに触れた。併せて「4月の統一地方選挙、7月の参院選において、自民党の議員全員の当選を目標に支援する」と宣言し、自民党との関係の強さを強調した。これを受けて伊吹氏も来賓あいさつで謝意を伝えると共に、「今業界に最も求めているのは、業界団体が一つにまとまる大同団結だ」と呼びかけた。
また、社団法人設立65周年記念式典では、日整会長表彰、永年業務精励会員表彰などのほか、計81人の会員に対して厚生労働大臣表彰(柔道整復業務功労者・労災補償行政関係功労者)が執り行われた。このほかに、厚生労働省医政局長の吉田学氏による記念講演『少子高齢社会と社会保障』も行われた。
JATAC FESTA2019 『超・実技!』テーマに
JATAC FESTA2019 『超・実技!』テーマに
2019.04.10
筋膜リリースなど指南
NPO法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)の九州ブロックが3月10日、九州医療専門学校(佐賀県鳥栖市)で『JATAC FESTA2019』を開催した。
大会テーマは『超・実技!』とし、小川勝氏(福岡天神医療リハビリ専門学校柔道整復学科副学科長)が「筋膜リリースを用いた筋・筋膜へのアプローチ〈基礎編〉」、篠原純司氏(九州共立大学スポーツ学部教授)が「スポーツ活動における足関節捻挫のメカニズムと再発予防について」、坪井望氏(株式会社Link Function Project代表取締役)が「腰痛における診断的トリアージとコンディショニング」と題して、それぞれ実技講演を行った。小川氏は、筋膜及び組織間をリリースすることにより軟部組織の正常な可動性を取り戻すことができるとして、徒手による筋膜リリース法を紹介。頚部から肩部にかけておよそ26工程あるリリース法を実演、指導した。篠原氏は、足関節捻挫は痛みなどの症状を我慢して運動しても大きな問題は無く予後も良好な傷害だと誤解されがちであると指摘。悪化や再発するケースも少なくなく、多様な後遺症が長期にわたり残存することもあるとする報告もあると述べた。後遺症の中でも、反復性足関節捻挫を誘発する大きな要因となる慢性足関節不安定症(CAI)の発生率は40~75%であると説明。CAIを評価する精度が高いとされる評価法、Star Excursion Balance Test(SEBT)などをレクチャーした。坪井氏は、腰痛の原因は近年の診療ガイドラインでは器質的要因だけでなく心理社会的要因も示唆されており、腰痛には多角的なアプローチが必要だと解説。足関節部及び体幹部の歪みから来る腰痛について、評価法やコンディショニング法を披露した。
ほかに高田徳雄氏(JATAC福岡支部)が湘南乃風のツアー『風伝説―一五一会TOUR2018』の福岡公演でメンバーらのケアに当たった際のレポートなど活動報告5題が行われた。
「全国の施術所にAED設置を」病鍼連携連絡協議会が呼びかけ
「全国の施術所にAED設置を」病鍼連携連絡協議会が呼びかけ
2019.04.10
地域住民の早期蘇生に寄与
AED設置の施術所マップ作成も
病鍼連携連絡協議会(長谷川尚哉世話人代表)が3月より、鍼灸・マッサージ院(接骨院も含む)での自動体外式除細動器(AED)設置の促進を呼びかけている。
心停止状態の人に電気ショックを与えて救命するAEDは、2016年時点で販売台数が累計84万台を超えるなど、台数増加とともに、その重要性が認識されるようになった。同会では、「全国の施術所が地域住民の早期蘇生に寄与する」ことを目的に、自らの所属会員だけでなく、他の業界団体にも働きかけ、設置を促している。今後AEDを設置する施術所のマップも作成し、公開するとしており、また『全国AEDマップ』を公開している日本救急医療財団への情報提供も目指すという。
長谷川氏は、「駅員など医療職以外より使用の頻度が低く、恥ずかしい状況にある。AED設置の施術所を増やし、安全・安心の名の下に鍼灸の受療率を向上させる一助としたい」と話す。同会を通じてAEDを導入する場合は、メーカーのフクダ電子株式会社との提携による割引もあるとしている。詳細は、同会ホームページ(http://www.oiso-chiryouin.info/hospital_accu_cooperation_kanagawa.html)を。
「10連休」の柔整療養費の取り扱い 連休中は休日加算の算定対象に
「10連休」の柔整療養費の取り扱い 連休中は休日加算の算定対象に
2019.04.10
厚労省、2月28日付で事務連絡
新天皇の即位の日等に伴う4月27日から5月6日までの10連休の間について、柔整療養費の休日加算が算定できることとなった。厚労省が2月28日付の事務連絡で示した。ただし、臨時に施術日とした場合は該当しない(休術日に限る)。以下、事務連絡の全文を掲載。
【休日加算関係】
問1
天皇の即位の日(2019年5月1日) 及び即位礼正殿の儀が行われる日(2019年10月22日)並びに平成31年4月30日及び5月2日は休日となるが、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」第2の8の(1)に規定する休日加算の算定の対象となる休日となるか。
答
休日加算の算定の対象となる休日となる。
問2
問1による休日ついて休術日としていたが、この間に緊急やむを得ない理由により受療した患者ついては、休日加算の算定はできるか。
答
算定できる。
問3
問1による休日を臨時に施術日とした場合において、施術所の施術時間内に受療した患者に、休日加算の算定はできるか。
答
算定できない。
これまでと同様、休日加算は、休日に休術日としている場合において、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に休日加算を算定できるものであり、設問の場合は、休日加算には該当しない。
ただし、これまでと同様、休日を臨時に施術日とした日の施術所の施術時間外において、緊急やむを得ない理由により受療した患者については、休日加算を算定できる。なお、この場合、時間外加算又は深夜加算との重複算定はできない。
問4
問2及び問3については、他の長期連休においても同様な取扱いとなるか。
答
そのとおり。
第6回あはき師・柔整師等の広告検討会 ウェブサイトや無資格者も規制するか今後議論
第6回あはき師・柔整師等の広告検討会 ウェブサイトや無資格者も規制するか今後議論
2019.03.25
3月18日、6回目となる「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」が都内で開かれ、事務局である厚労省が、当初予定していた「平成30年度までにガイドライン作成」を延期し、来年度以降も継続的に検討会を開くことを決めた。ここまでの5回の検討会からでは業界団体幹部や保険者ら構成員の意見等を集約できず、スケジュールを変更することが必要となったとした。
会議の冒頭では、 (さらに…)
柔整・大阪社団 平成31年保険講演会 日整の療養費改革、成果アピール
柔整・大阪社団 平成31年保険講演会 日整の療養費改革、成果アピール
2019.03.25
来年度の国家試験改訂にも言及
公益社団法人大阪府柔道整復師会(大阪社団)の主催する保険講演会が3月2日、大阪柔整会館(大阪市西区)で開催された。
講演『柔道整復師療養費制度及び教育制度の改革について』では、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)の森川伸治理事(保険部長)、伊藤宣人理事(保険部)が登壇。養成校カリキュラムの見直し、柔整審査会の権限強化、施術管理者の資格要件強化、亜急性の見直しといった、昨今の業界を取り巻く動きを列挙し、「日整が実現した制度改革」と表現した。
カリキュラム見直しについては、養成校の乱立に触れ、「モラル・質の低下」の対策として必要だったと説明。また、それに伴い国家試験の内容が改訂作業中だとして、2019年度から必須問題が30題から50題に増加、柔道に関する出題等が増えるほか、この必須問題で8割以上の正答率が必要となり、一般問題の得点だけでは合格できない仕組みになると説明。「偏った教育を受けていると合格できないようにする改訂内容だ」と述べた。
柔整審査会の権限強化では、「問題がある請求を発見しても対処が難しい審査会の現状」を改善すべく、厚労省に働きかけを続けた結果の一つが、昨年12月の事務連絡で具体的な取り扱いが示された審査会における面接確認だと紹介。面接はあくまで調査の一環で、処罰ではないが、「柔整師としてモラルある請求をするように」というある種の指導ではあると述べた。
このほか、大阪社団の藤林厚志氏による講演『保険取扱いの現状(大阪)』も行われた。なお、大阪社団の徳山健司会長はあいさつで、開催前日の3月1日、大阪府議会本会議で自民党所属の府議・占部走馬氏が接骨院に関する違法広告について質問を行ったことを、大阪社団の働きかけの成果として紹介した。
柔整・鍼灸専門学校、平成30年度より大幅減
柔整・鍼灸専門学校、平成30年度より大幅減
2019.03.25
新カリキュラムの影響で、大手学校法人が手を引いた?
平成30年度より、柔整・鍼灸学科を設置する専門学校(厚労省所管)が大きく減少している。厚労省医事課が毎年公表している「養成施設数等の現状」から分かった。平成30年4月時点で、柔整専門学校は前年より5校減らし88校、鍼灸専門学校も7校減らし74校となっている。それぞれ直近の3年間は横ばいで推移していた。背景には、平成30年度から適用の新カリキュラムが影響しているとみられる。
新カリキュラムでは、より質の高い施術者を養成するため、単位数の引き上げ等が図られ、柔整・あはきの各養成校は対応に迫られた。中でも、追加カリキュラムや臨床実習の引き上げ(1単位→4単位)への対応に苦慮した養成校が多かったという。柔整・鍼灸専門学校が減少した理由について、ある専門学校の関係者は、「近年、全国的に入学者が減っていた中で、新カリキュラムへの対応に伴い、特に実技講師の確保やその人件費の捻出等が運営上で問題となり、看護や理学療法といった別の学科を抱える大手の学校法人が手を引いた例も少なくない」と話す。
平成31年度入学生の募集を停止している養成校も複数あり、本紙の調べでは、柔整で1校、鍼灸(夜間部のみ停止も含む)で4校あることが分かっている。
施術管理者研修の申込み、殺到中 5分足らずで定員オーバー
施術管理者研修の申込み、殺到中 5分足らずで定員オーバー
2019.03.10
受講できず、開業見送る柔整師も
平成30年度より、新たに「施術管理者」(柔整療養費の受領委任を取り扱える柔整師)になるために義務化された「施術管理者研修」で、再び問題が起こっている。研修の参加申込みが開始されるやいなや予約が殺到し、定員オーバーになってしまう。近々開業を予定していた柔整師が受講できず、開業を見送るといったケースも生じているという。(編集局・倉和行)
申込みの殺到は、昨春の研修導入の当初からみられ、「優先申込み枠」と「一般申込み枠」が新たに設けられた来年度開催分(2019年4月以降)からより顕著になった。
2019年5月開催の3会場(東京、大阪、福岡)のインターネット申込みでは、2月18日正午より「一般申込み枠」の申込みが始まったが、東京ではわずか5分足らず、大阪と福岡では10数分程度であっという間に定員(各100名)が埋まってしまったという。受講を希望していた柔整師の中には、数カ月後に開業を予定していたが、研修を受講できず開業を見送った者もいるようで、「超人気公演のチケットのようだ」と揶揄する声も業界関係者から聞かれる。しかも、見逃せないのが「申込み期間中」に複数件のキャンセルが出ているという点だ。
本紙より、研修を主催する公益財団法人柔道整復研修試験財団に問い合わせたところ、申込みが殺到している状況は認識しているとし、同財団にも柔整師などから直接問い合わせ・相談が来ており、寄せられた情報は厚労省に報告しているという。担当者は、「研修の回数や定員数は厚労省が決めており、今すぐ増やすというのは難しい。当財団では、申込みの方法において何かしらシステムの改変等で対応できるのかを含めて現在検討している」と話した。
昨年末には、同研修の定員数をはるかに上回る応募があり、これに対する救済策として、「施術管理者の申出または届出を、2018年4月1日から9月30日までに行った柔整師」に限り「研修を受けるべき期間」を延長する措置が取られた(本紙1087号)が、今回の「申込みの殺到」も早急な問題解決が求められる。以下に、来年度開催分の今後の申込みスケジュールを掲載。
第5回あはき師・柔整師等の広告検討会 景品表示法を議題に、勉強会?
第5回あはき師・柔整師等の広告検討会 景品表示法を議題に、勉強会?
2019.02.25
消費者庁「包括的でなく、あくまで案件ごとの規制」
2月14日、5回目となる「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」が都内で開かれ、前回までの議論の中でたびたび問題視された無資格業者の広告への対処に関連し、「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)が今回議題に上げられた。あはき法・柔整師法の見直しに関する議論・言及は一切なく、当初予定していた「平成30年度中にガイドラインとりまとめ」ははっきりしないままだった。
景品表示法については、消費者庁の表示対策課長補佐が参考人として招かれ (さらに…)
柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用
柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用
2019.02.25
今年3月の国家試験での免許取得者
「実務経験1年→実務研修7日間」
今年度より、柔整療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるに当たって要件が強化された中、「直近の国家試験で免許取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている柔整師」に限り認められていた「特例」が、来年度も延長されることが分かった。厚労省が2月13日付の通知で示した。
従来は柔整師の免許保有者であれば、施術管理者になれていたのが、昨年4月以降、新たに要件として「実務経験」と「研修の受講」が義務化された。ただ、その中で養成校在学中の学生に考慮した対応として、国家試験合格後、柔整師となってすぐ開業して施術管理者となることを計画している者については「特例」が認められており、通常では1年の実務経験(他の施術所での勤務経験)が必要なところを「7日間の実務研修でもよい」との緩和措置を設けている。今回、「延長された特例」に該当する柔整師は、「2019年3月の国家試験で資格を取得した者」であり、5月末日までに施術管理者になるための申出・届出を行う必要がある。
橿原市 柔整療養費相殺裁判 全柔協、補助参加を申請
橿原市 柔整療養費相殺裁判 全柔協、補助参加を申請
2019.02.10
被告・橿原市は反対「利害関係なし」
柔整療養費に係る、奈良県橿原市の国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐって、同市内の患者らが原告となり、本来支給されるべき療養費の不足額の支払いなどを求める訴訟が奈良地裁で続いている。今回、全国柔整師協会(全柔協)が補助参加人として裁判に関わることを原告側が申し出たが、橿原市側は反対している。
昨年6月の訴状によれば、問題となっている療養費の請求は、平成29年1月から3月にかけて、橿原市内の複数の施術所において、原告らやその被扶養者が受療した施術に関するもの。同市は、当該施術所の柔整師が過去に実施した、原告らとは全く無関係の患者に対する施術について、「患者・柔整師への文書照会を行ったところ、本来支給すべきではなかった療養費が判明した」と通告。過誤支給分の返戻額を柔整師ごとに算出した上で、支払いが決定していた原告らに対する施術分の療養費から「過誤調整」の名目で相殺処理を行ったという。
これらの施術所は、いずれも全柔協に支給申請の代行及び療養費の代理受領を委任していた。原告側は弁護士を通じ、昨年11月、全柔協の裁判への補助参加を申請。橿原市は、同12月21日付で『補助参加申出に対する異議申立書』を提出し、「補助参加人に(中略)受領委任の権限が認められない」「補助参加人には、本件訴訟の結果についてもっぱら法律上の利害関係を有していない」などとし、補助参加を却下するよう求めている。原告側は1月11日付で、さらに補助参加に関する意見書を提出。全柔協の行う受領委任の歴史的沿革を説明の上、「補助参加人が被保険者から受領委任を受けていることは明らか」「補助参加人は(中略)訴訟の結果に法律上の利害を有していることが明らか」と反論し、改めて補助参加を求めた。
なお、過去に大阪市が被告となって行われた、本件に類似した「相殺処理」に関する裁判(原告側勝訴)でも、同様に支給申請を代行していた全柔協が、補助参加を申請していた。この際、大阪市も異議を申し立てたが、裁判所は補助参加を認めている。
療養費支払いの相殺処理については、橿原市側は昨年12月28日付の2度目の準備書面で、「原告が施術所で受けた療養費は、被告によって支払い済みである」と原告の主張を否定。主張は対立している。次回口頭弁論は3月20日を予定。
柔整療養費で厚労省が見解示す 日個連主催の適正化講習会で
柔整療養費で厚労省が見解示す 日個連主催の適正化講習会で
2019.02.10
「領収証は毎回発行が原則」「面接確認は柔整師のみで対応可能」
1月20日に開かれた日本個人契約柔整師連盟(岸野雅方会長、日個連)の「柔整療養費適正化講習会」(本紙前号の1面参照)では、厚労省の都竹克宜氏(保険局医療課療養指導専門官)が登壇し、事前に受け付けていた参加者からの柔整療養費に関する質問に答えた。以下に、主立った質問とそれに対する厚労省の見解を掲載する。
Q :「亜急性」が削除されたが、オーバーユースは引き続き認められるのか?
都竹氏:これまで通り、支給対象の範囲に変更はない。オーバーユース、いわゆる「反復、酷使」といったものについても支給対象として何ら変わりない。
Q :1年以上にわたる継続施術は、慢性期に至ったとして認められないのか?
都竹氏:期間は関係ない。
Q :過去の事務連絡で、領収証は「患者の求めに応じて1ヶ月単位等まとめて発行することも差し支えない」とされているが、これを廃止して「毎回発行」に改める考えはないのか?
都竹氏:至極まっとうなご質問だ。施術ごとに毎回発行してもらうのが原則だと考えている。この事務連絡の発出当時の背景は調べていないが、往療関係で発行できない事情もあるかと推察する。ただこれらはレアケースで、患者さんの信頼を得るためにも毎回発行してほしい。また領収証には金額のみでなく、施術内容等の記載もお願いしたい。患者照会があったとしても、事前に患者さんに「領収証の記載内容を書けばいいんですよ」と伝えていれば、患者さんも困ることがないと思う。
Q :昨年12月17日付事務連絡にある「面接確認」の基準などは?
都竹氏:各都道府県の柔整審査会で決めてもらう考えだ。地域ごとに作為的な請求があり、それぞれに運用を委ねたい。仮に「3部位や長期、頻回が80%以上」などと設定したら、75%程度に抑えた請求が増え、結局いたちごっこになってしまう。厚労省では特に基準は示さず、請求上位の施術所から呼んでいきましょうとの形にした。
Q :面接確認では、弁護士等の同席も可能か?
都竹氏:問題のない請求をしていれば、施術管理者のみで対応できると思う。呼び立てて食ってかかろうというわけでなく、請求が適切かを確認するものなので、施術や請求に自信を持って対応してほしい。
Q :個人契約柔整師の中からも柔整審査会の審査員に委嘱してほしい
都竹氏:地域によって社団日整の会員のみが委嘱され、一方、複数の団体から構成されている都道府県もあると聞く。審査員に委嘱されていない団体が不利益を被ると考える向きもあるようだが、そういった話ではなく、業界団体間で連携し、どこの団体であっても、同じような適正化を進めるといった議論をして、適切な保険請求ができる環境作りをしてもらいたい。
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