新卒者は特例あり、既卒者は扱い示されず
柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
投稿日:2018年1月25日
柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
Copyright© 鍼灸柔整新聞 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.