「10連休」の柔整療養費の取り扱い 連休中は休日加算の算定対象に
2019.04.10
厚労省、2月28日付で事務連絡
新天皇の即位の日等に伴う4月27日から5月6日までの10連休の間について、柔整療養費の休日加算が算定できることとなった。厚労省が2月28日付の事務連絡で示した。ただし、臨時に施術日とした場合は該当しない(休術日に限る)。以下、事務連絡の全文を掲載。
【休日加算関係】
問1
天皇の即位の日(2019年5月1日) 及び即位礼正殿の儀が行われる日(2019年10月22日)並びに平成31年4月30日及び5月2日は休日となるが、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付け保険発第57号)別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」第2の8の(1)に規定する休日加算の算定の対象となる休日となるか。
答
休日加算の算定の対象となる休日となる。
問2
問1による休日ついて休術日としていたが、この間に緊急やむを得ない理由により受療した患者ついては、休日加算の算定はできるか。
答
算定できる。
問3
問1による休日を臨時に施術日とした場合において、施術所の施術時間内に受療した患者に、休日加算の算定はできるか。
答
算定できない。
これまでと同様、休日加算は、休日に休術日としている場合において、緊急やむを得ない理由により受療した患者の場合に休日加算を算定できるものであり、設問の場合は、休日加算には該当しない。
ただし、これまでと同様、休日を臨時に施術日とした日の施術所の施術時間外において、緊急やむを得ない理由により受療した患者については、休日加算を算定できる。なお、この場合、時間外加算又は深夜加算との重複算定はできない。
問4
問2及び問3については、他の長期連休においても同様な取扱いとなるか。
答
そのとおり。




