投稿日:2018.01.10
Q. 今後、柔整療養費の受領委任の取り扱いができる施術管理者になるには、3年の実務経験と研修の受講が必要になるそうですね。既に施術管理者である人にも、義務付けられるのでしょうか?
A. 厚労省から、平成29年6月15日付で「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」という事務連絡が発出されていますね。
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1064号(2018年1月10日号)、
上田がお答えいたします、
紙面記事、
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