オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2020.04.24
Q.
広告において「治す」「治療」「診断」などの表記(表現)は医科以外に認められていませんが、現在、ウェブサイト上では放置されています。これらの表現は柔整師法・医師法・景品表示法の観点から見てどうなのでしょうか。また、MJGの「やせプログラム」やウェブサイト上の「全国1位」という表記について消費者庁の行政指導がありましたが、接骨院がウェブサイトで同様の表記を行った場合、指導が入るのでしょうか?
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