大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ

  • TOP
  • 大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ

投稿日:2020.03.10

あはき
晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判

 あはき法19条の規定によって、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは不当だと、学校法人平成医療学園が国を相手に訴えた裁判で、2月25日、大阪地裁は「法的規制は不合理とはいえない」と判断し、訴えを退けた。
 三輪方大裁判長は、当日の判決で、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の収入は概して低いなどの諸事情を鑑みると、規制措置は相応の必要性・合理性を有するとして、原告側の主張は全て採用できないと結論付けた。

 今回の判決内容は、昨年12月16日に東京地裁が下した「19条合憲」と、同様のものとなった。判決後、原告側は記者会見を開き、控訴する方針を示した。

あはき

この記事をシェアする

広告 ×

本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!

全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN