投稿日:2019.12.16
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園がその処分取消を求めた訴訟で、東京地裁は12月16日、視覚障害者の職域優先の観点から19条は憲法に違反しないとし、原告の学園側の訴えを棄却する判決を下した。
主張を退けられた学園側は控訴する構えだ。(今後発行の弊紙で、判決内容などを詳述)
あマ指師課程新設をめぐる裁判、
この記事をシェアする
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
あはき
仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決
2020年6月25日
あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から
2020年7月10日
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く
2022年2月25日
広告 ×
開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!
【全柔協】秋の開業セミナーOPEN