Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?

投稿日:2025.08.15

連載あはき

Q.

 訪問施術料において、2カ所の施術所から同一患者のマッサージ施術を請求することはできますか? 例えば、月の前半をA治療院が、月の後半をB治療院が受け持ち、それぞれから療養費を申請する場合などです。さらにこの2院は、本院・分院の関係でも、グループ内の施術所同士でもないなど経営上の関係がないとしたらどうでしょう?

A.

 昨秋から訪問施術料が創設され、さらに今後、後期高齢者が増え続けることに伴って需要も伸びることから、一人の患者さんを複数の施術者が「シェア」するようなパターンも想定されますね。

 受領委任の取扱上は、同時に複数の施術所で施術を受け、それぞれ療養費の支給申請を行うことは、必ずしも制限されていません。しかし

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載あはき

この記事をシェアする

広告 ×

本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!

全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN