【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
投稿日:2024.07.10
Q.
療養費と医科の療養の給付について、同一傷病に係る重複は法令上認められず、「医科との併給・併用の禁止」と整理され、常に療養の給付が優先するとされています。しかし、実務処理においては、鍼灸療養費とあん摩マッサージ療養費と柔整療養費では取扱いが異なりますがどうしてでしょうか?
A.
鍼灸とマッサージと柔整の運用上の相違点は、「同一日又は同時期に保険医療機関における治療を療養費と併せて受診していたかどうか」によります。
鍼灸は保険医療機関の療養の給付として位置付けられないことから、治療に関する何らかの具体的な方策が実施されると即、「医科との併給」と見なされます。一方、マッサージは西洋医療の対症療法としての消炎鎮痛処置であり、実際に病院等の保険医療機関でマッサージが行われていないのであれば、たとえ薬剤等が処方されていたとしても医科との併給とはならず、治療院から請求された療養費の支給は完全に認められます。このことについては厚労省保険局医療課発出の事務連絡により周知徹底されています。
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