橿原市の相殺処理をめぐる住民訴訟 最高裁も棄却、過誤調整無効で確定

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投稿日:2024.02.25

柔道整復療養費・保険

 柔整療養費の審査・支払業務において、奈良県橿原市が行う「過誤調整(相殺処理)」の業務処理が不当だとして、同市に住む柔整師が訴えを起こした住民訴訟の上告審判決が1月26日に下された。最高裁(草野耕一裁判長)は被告側・橿原市の上告を棄却し、「過誤調整による清算処理は無効」と判断した1審判決が確定することとなった。

司法は一貫して認めず、オンライン請求導入に影響も

 柔整療養費の過誤調整をめぐっては、施術者団体である全国柔整師協会(全柔協)が不適切だと問題視し、約10年前から患者・地元柔整師とともに解決に向けて取り組んできた。今回改めて、「相殺処理が現行の法令上ふさわしくない」との司法判決が確定したことで、長年にわたる争いは住民・柔整師側の勝訴という形で最終的な決着がついた。

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