市の控訴棄却、住民・柔整師側が勝訴
奈良県橿原市が柔整療養費の審査・支払業務で行う「過誤調整(相殺処理)」をめぐり、同市に住む柔整師が原告となって、その業務処理に正当性がないと訴えた住民訴訟の控訴審判決が5月17日、大阪高裁(太田晃詳裁判官)で言い渡された。
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投稿日:2023年6月9日
奈良県橿原市が柔整療養費の審査・支払業務で行う「過誤調整(相殺処理)」をめぐり、同市に住む柔整師が原告となって、その業務処理に正当性がないと訴えた住民訴訟の控訴審判決が5月17日、大阪高裁(太田晃詳裁判官)で言い渡された。
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