Q&A『上田がお答えいたします』 支給済みの療養費は必ず返還しなければならないか?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』 支給済みの療養費は必ず返還しなければならないか?
Q.

 今回提出した療養費の不支給決定がなされた上、今までの支給済み額も全て返還するよう健保組合から督促が来ました。
 健保組合とはどのように交渉すればよいでしょうか。健保組合の要求どおりに支給済みの療養費は一旦健保組合へ返却したほうがいいのでしょうか。

A.

 健保組合が支給済みの療養費を不支給処分としたならば、不支給決定通知書が発出されます。また、振込済みの療養費の全額返還を求めるのであれば、支給済療養費取消決定通知書により通知されます。これらの処分内容が分かる決定通知書は療養費の帰属主体として療養費の請求権者である被保険者に宛てて通知されます。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

あはき柔道整復療養費・保険連載

この記事をシェアする

広告 ×

開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!

【全柔協】秋の開業セミナーOPEN