オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2022.08.10
Q.
マッサージ施術を患家の求めにより往療して療養費の申請をしたところ、申請先の健保組合から、「医科との併給・併用のため」との理由で不支給決定の連絡がきました。
はり・きゅうならまだしも、マッサージ療養費でも医科との併給で不支給処分になるのでしょうか。
A.
療養費の支給対象となる「医療上のマッサージ」は、本来、保険医療機関において療養の給付として行われるものであることから、投薬等による患者さんの治療期間中に、保険医療機関に代わって施術者がマッサージを行う場合、患者さんは療養費の支給を受けることができます。ただし、療養費は、療養の給付等に代えて支給するものであるため、同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日については、患者さんは療養費の支給を受けることができないとされています(平成30年10月1日付厚労省保険局医療課事務連絡 はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について 別添2 マッサージに係る療養費関係 問8の答)。
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