Q&A『上田がお答えいたします』無資格者の広告規制は永遠に取り締まれない?
2024.12.15
投稿日:2022.04.25
Q.
柔整審査会の委員をしています。毎月柔整の療養費支給申請書を大量に確認しているのですが、特定の施術管理者からいわゆる「自家施術」の請求が後を絶ちません。保険のルールである一部負担金を本当に徴収しているのかもあやしいです。いっそのこと、自家施術は療養費に認めないと決めた方が適正化の観点から妥当ではないでしょうか。
A.
タイムリーな話題をありがとうございます。これについては、柔整療養費検討専門委員会での議論が終わり、6月より導入される不適切な患者を療養費の受領委任の取り扱いから排除し、保険者が当該患者を償還払いにすることができる方策に触れながら解説します。この中で、特定の患者を「真に不適切な患者」と認定し、償還払いに変更する具体例として、自家施術(家族や関連施術所の開設者・従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者が挙げられています。施術内容、療養費支給申請書等の信頼性が客観的に確保されにくいとの理由で、療養費の適正な支給の観点から、その後の施術の必要性を個々に確認するために保険者が受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更できることとなります。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事をシェアする
あわせて読みたい