投稿日:2021.12.24
Q. 柔道整復施術療養費請求権の消滅時効について教えて下さい。国保連などの柔整審査会の審査が長引いて時効を迎えたら、もう支給は受けられないのでしょうか?
A. 療養費を請求できる権利については、健康保険法第193条に「権利を行使することができる時から2年を経過した時」は時効によって消滅すると明記されています。
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1159号(2021年12月25日号)、
上田がお答えいたします、
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