Q&A『上田がお答えいたします』 申請書内の申請欄氏名の機械印字に押印は必要なの?

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投稿日:2021.10.10

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Q.
 市役所の国保給付係からあはき療養費支給申請書が不備返戻されました。返戻理由は押印がないことで、「申請欄の申請者氏名(被保険者・世帯主)が機械印字の場合は患者から押印をもらってください」となっています。代理人欄は患者さんが署名して押印はしていません。申請欄の機械印字の氏名に患者さんの押印は必要なのでしょうか。

A.
 いまだにこのような返戻をする保険者がいるのですね。結論から述べますと、ご質問のケースで患者さんの押印は「不要」です。

 令和3年3月24日付保発0324第2号で示された厚労省保険局長通知は押印の省略を認める運用通知であることから、レセコンからの機械印字の記入に係る押印は「不要」であることを徹底する趣旨で発出されています。

 まず、申請欄は施術者による機械印字でOKで、その場合、押印も不要となります。なぜなら申請欄の氏名は「署名欄」ではなく、

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