『医療は国民のために』327 あまりにもハードルが高い支払基金の療養費参入

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投稿日:2021.09.24

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 8月6日の柔整療養費検討専門委員会では、復委任を認めないとする主張が影を潜め、「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組み」と言い方を変えた議題が出された。国が「協定と契約に差を設けるつもりはない」との方針では、個人契約団体の縮小を狙っていた日本柔道整復師会も自分たちに不利益が及ぶ恐れがあると感じたのか、論難の矛を収めて行政側の意見を受け入れたものと私は考えている。

 さて、この議論では「法的な関与の下に、請求・審査・支払が行われる仕組み」が今後検討されるとあるが、これは「社会保険診療報酬支払基金」と「国民健康保険団体連合会」の関与・参画を指しているに違いないだろう。国保保険者や後期高齢者医療広域連合では、業務委託の形で審査及び支払い事務を国保連が実施している。一方、被用者保険の協会けんぽと健保組合のため、同等・同様の受け皿として都道府県社会保険診療報酬支払基金が考えられるが、どうやら支払基金自体が積極的に受け入れる考えはなさそうだ。

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