オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2021.09.24
前回に続き、施術所でも実施主体となれる「基準緩和型通所介護事業」(緩和型)の運営について取り上げます。介護保険の請求やその流れ、接骨院併設による売上イメージを紹介します。
私の事業所では、介護職員の中でPC操作が得意な者を選抜し、介護保険請求担当者に選任しています。介護保険の請求は、ケアマネジャーらから提供された「サービス提供表」と実際のサービス実績とを照らし合わせて月末にFAXで報告します。一方、総合事業の請求の場合は、月額請求額が包括払いのため、月4回でも月1回でも利用額は変動しません(入所月と退所月のみ、包括払いから減算した通所回数分で請求)。また、開設当初は基本報酬月額単価のみの請求として、書類整備が煩雑な加算の算定届はせず、保険請求を実施しています。そのため、請求に必要な記録物は、体調管理シート、アセスメント表、通所介護計画、通所記録、送迎記録などの簡素化された書類のみで各利用者のカルテ管理も可能となります。
さらに、クラウドで書類管理ができる請求システムを採用しているため、請求業務自体は事業所内のどこでも取り組める環境を整備。請求担当者以外の管理者も利用者の実績管理ならびに基本情報管理を行えることから、業務が請求担当者に偏らないよう配慮もしているところです。月次の利用実績を入力後は、
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