オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2021.08.25
Q.
鍼灸療養費で神経痛の施術に同意する旨の医師の同意書を添付して健保組合に申請したところ、「神経痛は医療機関で診断されていない」と不支給になっています。納得できません。
A.
「医師による適当な治療手段のないもの」について、以前は厚生省保険局医療課長通知(昭和46年4月1日保険発第28号)により先行医療の義務、すなわち鍼灸療養費の受療前には必ず医科の診療実態を求め、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの又はいままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合に療養費を支給するとされていました。
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