投稿日:2021.06.10
最近、あん摩マッサージ療養費で「往療料のみ」を不支給とする保険者が増え始めている。施術料や温罨法、変形徒手矯正術、施術報告書交付料に加え、往療料を算定した請求などで、「一部不支給」として往療料だけを認めないと通知書を発出してくる。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1146号(2021年6月10日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
この記事をシェアする
「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」
2025.12.26
2025年は何があった? 鍼灸柔整新聞HP記事ランキング!
2025.12.24
マスターズ水泳九州大会 国際大会でのボディケア初 福岡スポーツ鍼トレーナー部会中心
2023.09.08
第43回日本東方医学会 東方医学×公衆衛生学で社会をより良く
2025.12.23
デスクトップ(2025年12月20日/1239号より)
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
『医療は国民のために』388 令和6年の療養費料金改定についての予測
2024年4月10日
あはき
柔道整復
療養費・保険
連載
あはき療養費第23回専門委員会(1) 令和4年度改定に向け議論
2022年3月25日
連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』38 心包
2021年12月24日
北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部 『はじめての東洋医学歴史講座』
2022年8月10日
学術・教育
Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージと変形徒手矯正術の併用について
2020年7月10日
広告 ×
第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!
全柔協の近畿支部会2026.1OPEN