国スポ会場内で初めてのケアブース開設 鍼灸マッサージを全国の選手・関係者にアピール
2025.10.14
投稿日:2025.10.15
Q.
柔整療養費に関する厚労省通知に「骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対する施術料は、膏薬、湿布薬等を使用した場合の薬剤料、材料代等を含むものであること」(算定基準の実施上の留意事項 第1通則の10)との記載がありますが、ここでいう「施術料」とは何を指すのでしょうか。自費との関係や追加徴収の可否についても併せて教えてください。
A.
この施術料とは、具体的には、①骨折の整復料、②骨折の後療料、③不全骨折の固定料、④不全骨折の後療料、⑤脱臼の整復料、⑥脱臼の後療料、⑦打撲の施療料、⑧捻挫の施療料、⑨打撲の後療料、⑩捻挫の後療料、⑪柔道整復運動後療料、の11の施術を指します。
もう少し詳しく言えば、
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