Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?

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投稿日:2025.08.15

連載あはき

Q.

 訪問施術料において、2カ所の施術所から同一患者のマッサージ施術を請求することはできますか? 例えば、月の前半をA治療院が、月の後半をB治療院が受け持ち、それぞれから療養費を申請する場合などです。さらにこの2院は、本院・分院の関係でも、グループ内の施術所同士でもないなど経営上の関係がないとしたらどうでしょう?

A.

 昨秋から訪問施術料が創設され、さらに今後、後期高齢者が増え続けることに伴って需要も伸びることから、一人の患者さんを複数の施術者が「シェア」するようなパターンも想定されますね。

 受領委任の取扱上は、同時に複数の施術所で施術を受け、それぞれ療養費の支給申請を行うことは、必ずしも制限されていません。しかし

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連載あはき

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