柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ案」を公表
2025.04.01
投稿日:2024.09.20
Q.
復委任団体は会員の施術管理者に対して保険者から支給される療養費から会費や手数料を差っ引いています。一方、健康保険法上、保険給付を受ける権利は「譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」とされています。そうすると、これって法律上、問題はないのでしょうか。
A.
柔整療養費に係る受領委任の取扱いと健康保険法の譲渡禁止規定との関係性は、特に、柔整療養費が健保組合等の保険者から施術管理者宛てに支払われる前に入金を保証するなどのファクタリング問題として議論されます。しかしながら、施術管理者は療養費の受領行為について被保険者から委任を受けるのみであって、保険給付を受ける権利の譲渡を受けるものではありません。だから譲渡禁止規定には抵触しないのです。療養費の受給権は受領委任払いの取扱いにおいては被保険者が保持・保有したままであって、施術管理者に受給権が移転した訳ではないからです。
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