Q&A『上田がお答えいたします』「整骨院」の名称問題を切り離しての ガイドラインの発出などあり得ない

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投稿日:2024.06.25

柔道整復療養費・保険連載

Q.

 先月開かれた広告検討会で「整骨院」の使用禁止に待ったがかかったとうかがいました。既に新規開業院での使用禁止や、現在開業中の整骨院では移行期間を設けるなど、概ねの道筋まで決まってしまったと思っていましたが、どういうことでしょうか?

A.

 昨年2月の前回検討会で、柔整師が経営する施術所の名称に「整骨院」の使用を認めないことが大筋で了解され、事実上承認されたのは、周知の通りだと思います。そして、5月20日に10回目となる「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」の開催を迎えました。

 その間、一部の柔整業界団体によって「整骨院」の名称使用の継続を求める署名活動が行われました。その後、行政当局である厚労省医政局医事課がこの署名の束を受け取ったという経緯などもあり、判断を決めかねたのだと推察します。ところが、この春から、厚労省の担当者である医事専門官が新たに就任し、長らく放置されていた「広告に関するガイドラインの発出」問題が再び動き出したといったところでしょう。

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