Q&A『上田がお答えいたします』冷罨法料と温罨法料に金額差や待機期間があるのはなぜ?
2025.05.15
投稿日:2024.04.25
Q.
従来まで亜急性負傷として認められたものが、平成30年5月24日付の厚労省保険局医療課長通知により、「亜急性」の文言が削除されたことで、近年、社会保険審査官の審査請求決定書の主文で「棄却」と判断される事案が続発しているように思われます。不支給処分には当然納得できませんが、審査請求をしても意味がないのであれば諦めた方がよいのでしょうか。
A.
この課長通知が発出された以降、たしかに社会保険審査官が判断に用いる論理構成として、「関節等の可動域を超えた捻れがあったとは認められない」、「外力によって身体の組織が損傷を受けた状態とは認められない」、「身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものとは認められない」との主旨で棄却決定されているものが見受けられます。
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