投稿日:2023.10.10
Q.
あん摩マッサージの出張専門施術者が患家に赴いた場合に、往療料を請求せずに施術料のみ算定して支給申請してもよいのでしょうか。また、出張専門施術者の不正請求が判明した場合には、開設者にも施術管理者同様、連帯責任として返納の義務は生じますか?
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1202号(2023年10月10日号)、
上田がお答えいたします、
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