『医療は国民のために』367 施術管理者研修修了証の有効期限切れの事前連絡を財団は行うべきでは?

  • TOP
  • 『医療は国民のために』367 施術管理者研修修了証の有効期限切れの事前連絡を財団は行うべきでは?

投稿日:2023.05.25

柔道整復療養費・保険連載

 柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、義務化された「施術管理者研修」が始まったのは、平成30年7月からである。「随分に前だな」と思っていたら、研修修了の有効期限となる「5年」に迫っているではないか。つまり今後、有効期間が切れる柔整師が順次に現れてくるということだ。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

柔道整復療養費・保険連載

この記事をシェアする

広告 ×

読売巨人軍のチームドクターから、整形外科医と柔整師の連携について学ぶチャンス! 質疑応答ベースのパネルディスカッションで日頃の疑問を解消しよう! ドクターに直接質問できるこの機会をお見逃しなく!

全柔協の関東・甲信越支部勉強会2025OPEN