投稿日:2023.04.10
Q.
現在、生活保護を受けています。整骨院で治療を受けたいので福祉事務所のケースワーカーに相談すると「生活保護で柔道整復師の施術を受けるには、事前に指定医療機関を受診しなければならない」と言われました。生活保護を受ける前に国民健康保険で通院した際は、初めから直接整骨院で治療してもらいました。生活保護の場合は、そうでないのですね?
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1190号(2023年4月10日号)、
上田がお答えいたします、
紙面記事、
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