Q&A『上田がお答えいたします』生活保護では必ず柔整施術前に 医療機関を受診しなければならないの?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』生活保護では必ず柔整施術前に 医療機関を受診しなければならないの?

投稿日:2023.04.10

柔道整復連載

Q.

 現在、生活保護を受けています。整骨院で治療を受けたいので福祉事務所のケースワーカーに相談すると「生活保護で柔道整復師の施術を受けるには、事前に指定医療機関を受診しなければならない」と言われました。生活保護を受ける前に国民健康保険で通院した際は、初めから直接整骨院で治療してもらいました。生活保護の場合は、そうでないのですね?

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

柔道整復連載

この記事をシェアする

広告 ×

第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!

全柔協の近畿支部会2026.1OPEN