投稿日:2023.01.25
Q.
あはき療養費の施術報告書交付料は、同意有効期間の最終月に交付した場合において前5カ月の期間に係る療養費の支給で施術報告書交付料が支給されていない場合に支給するものということでいいのですか。
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1185号(2023年1月25日号)、
上田がお答えいたします、
紙面記事、
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