投稿日:2022.10.10
労災保険の柔道整復施術に係る料金が、10月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が、9月21日付で文書を発出した。
片道4㌔を超える場合の往療料の距離加算が180円減の3060円となったほか、特別措置料金の包帯交換料で算定基準が改められた(下記参照)。
1178号(2022年10月10日号)、
紙面記事、
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