9月1日以降の施術分から適用。初検時相談支援料、整復料、固定料などで少額の引き上げが行われたほか、往療料の距離加算が「片道4㎞を超えた場合」に包括化され、施術録に記載する事項などに関する文言が追加された。改定内容は以下の通り。
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投稿日:2020年9月10日
9月1日以降の施術分から適用。初検時相談支援料、整復料、固定料などで少額の引き上げが行われたほか、往療料の距離加算が「片道4㎞を超えた場合」に包括化され、施術録に記載する事項などに関する文言が追加された。改定内容は以下の通り。
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