4月から「実務経験2年」に 柔整・施術管理者要件

  • TOP
  • 4月から「実務経験2年」に 柔整・施術管理者要件

投稿日:2022.02.25

柔道整復
診療所でも可能

 柔整療養費の施術管理者になるための要件として義務化されている「実務経験の年数」が、「1年」から「2年」に変更される。厚労省が2月14日に通知し、4月1日から適用される。

 実務経験の年数は原則3年だが、令和5年度まで義務化に伴う緩和措置として段階実施で行われている。今回の「2年への引き上げ」に伴い、実務経験の受け入れ先も施術所だけでなく、保険医療機関(病院・診療所)でも可能となる。ただし、保険医療機関での従事期間は1年までしか認められない。

柔道整復

この記事をシェアする

広告 ×

第一部:整形外科医から、連携が必要な具体的な疾患・症状別に、施術者側が予め踏まえておくポイント等を聞くチャンス! 第二部:カルテ、返戻、紹介状、施術情報提供書の書き方を詳しくお伝えします!

全柔協の近畿支部会2026.1OPEN