投稿日:2022.02.25
柔整療養費の施術管理者になるための要件として義務化されている「実務経験の年数」が、「1年」から「2年」に変更される。厚労省が2月14日に通知し、4月1日から適用される。
実務経験の年数は原則3年だが、令和5年度まで義務化に伴う緩和措置として段階実施で行われている。今回の「2年への引き上げ」に伴い、実務経験の受け入れ先も施術所だけでなく、保険医療機関(病院・診療所)でも可能となる。ただし、保険医療機関での従事期間は1年までしか認められない。
1163号(2022年2月25日号)、
紙面記事、
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