オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2022.02.25
あはき法19条の規定を理由に、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を訴えた裁判で、最高裁判所は2月7日、「19条はいまだ重要な公共利益のため必要かつ合理的で、憲法に違反しない」と判決を下し、原告である学園側の上告を退けた。5年以上に及ぶ一連の裁判は、「引き続き、晴眼者の養成施設の開設を規制し、視覚障害者のあマ指師を保護していく」ことで決着した。(次ページに判決要旨)
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