Q&A『上田がお答えいたします』 自費メニューには本当に専用の施術室が必要?

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投稿日:2021.11.25

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Q.
 自費を導入する場合に専用の施術室が必要ということですが、柔整師法で定められているのでしょうか。本当に専用の施術室を分けている人などいるのですか?

A.
 柔整師法第20条により、施術所の構造設備の基準は厚生労働省令による適合基準が求められています。具体的には同法施行規則第18条により「6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること」と規定されており、整骨院の施術室で柔整施術以外のメニューを行えば明らかな違法行為となります。小顔・エステ・美容・巻き爪・整体・カイロプラクティック等を実施することは認められません。さらに言えば、「鍼灸整骨院」の看板を掲げ、鍼灸施術と柔整施術を同じ施術室で行うことさえ、厳密には認められないのです。施術所にたった一人だけで施術する者が、柔整師とあはき師の両方の免許を取得している場合に限っては「一人施術の特例」として行政の運用上認められています。逆に言えば、複数の施術者が施術を行うのであれば、法律上は柔整とあはきの施術室を分けなければならないのです。

 ただ、

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