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2026.01.07
投稿日:2021.10.10
平成30年6月以降、柔整療養費の支給対象から「亜急性」が削除され、柔整師にとって厳しい保険請求の実態となっているのは、改めて言うまでもないだろう。
保険者は負傷原因の確認に当たって、課長通知上の「外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもの」をことさら振りかざし、こちらの主張する「反復性・蓄積性・オーバーユース(酷使、使い過ぎ)に起因する請求」の正当性もほとんど聞き入れなくなってきている。具体的には、「捻れがない」「関節可動域を超えたとは言えない」「外力の発生機序がない」「身体組織が損傷を受けたとは言えない」といったことで不支給処分または不備返戻とされてしまう。私としては「人は寝ている間でも頸椎捻挫する」も正当な主張だと思っているが、保険者からすれば、「人は単に寝ている間に捻挫などしない」と考えているようで、これも前述の「外傷性の定義」を論拠にしているのである。
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