Q&A『上田がお答えいたします』 PTA連合会の給付から柔整施術を締め出すのは柔整師退場へのプロセスだ

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投稿日:2020.10.09

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Q.
 岩手県PTA連合会が共済金の支払いにおいて「柔道整復師の外傷に係る施術について先行して医師の治療を要件とすること」としていますが、これに納得がいきません。

A.
 おっしゃる通り、一般社団法人岩手県PTA連合会は2020年度の共済事業の実施に当たり、令和2年4月1日以降に発生した外傷性の負傷で柔整施術を受療した場合における共済金の支払いについて、医師による療養の給付を必須条件としています。こんなことを許してはなりません。私も早速、同連合会へ疑義を申し立て、議論している最中です。柔整師は医師から独立して自らの見立てをもって、急性の外傷の治療としての施術を行う資格を厚生労働大臣から免許を受けているのです。

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