投稿日:2020.09.10
9月1日以降の施術分から適用。初検時相談支援料、整復料、固定料などで少額の引き上げが行われたほか、往療料の距離加算が「片道4㎞を超えた場合」に包括化され、施術録に記載する事項などに関する文言が追加された。改定内容は以下の通り。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1128号(2020年9月10日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』6 痛みにおける扁桃体の役割
2025.08.12
京都・三寳寺で恒例の暑気封じほうろく灸祈祷開催
2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新
2025.07.09
第30回日本緩和医療学会学術大会 緩和医療において鍼灸の必要性を医師にアピール
2025.08.08
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
柔整師、あはき師の労災保険施術料金算定基準の一部改定
2019年10月10日
あはき
柔道整復
柔整、改定率0.27% 療養費専門委で厚労省提案
2020年5月10日
厚労省 柔整・令和2年度改定に関するQ&A
2020年7月10日
労災保険のあはき施術 2月施術分から料金改定
2021年1月25日
労災保険の柔整施術 10月施術分から料金改定
2022年10月10日
広告 ×
本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!
全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN