投稿日:2020.05.10
調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成30年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で6分の1、国民健康保険で10分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。また、平成30年6月施行の料金改定より、往療料の距離加算が2段階となった。
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1120号(2020年5月10日号)、
紙面記事、
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